犬山市議会議員政治倫理条例

ページ番号1007918  更新日 令和6年6月3日 印刷 

犬山市議会基本条例第16条の理念にのっとり、議員が議員活動を行う際に守るべき政治倫理基準を定め、議員の政治倫理の確立と向上を図ることを目的として、令和4年10月定例議会で、委員会(議会運営委員会)提出議案として提案、可決しました。(令和5年4月30日施行)

条例・規則

審査結果

令和6年3月15日付けで提出された犬山市議会議員政治倫理条例第8条第1項の規定に基づく審査請求について、犬山市議会議員政治倫理審査会から審査結果の報告があったので、同条例第17条の規定により公表します。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課
電話:0568-44-0307 犬山市役所 本庁舎6階