指定納付受託者及び収納代行事業者の指定について
ページ番号1006578 更新日 令和4年6月14日 印刷
指定納付受託者の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定しました。なお、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第3項の規定により、指定代理納付者としての効力は失うものとします。
指定納付受託者の名称及び所在地
・株式会社名古屋カード
名古屋市中区上前津二丁目4番5号 名銀上前津ビル4F
・三菱UFJニコス株式会社
東京都文京区本郷三丁目33番5号
・株式会社トラストバンク
東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
・楽天グループ株式会社
東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス
・SBペイメントサービス株式会社
東京都港区海岸一丁目7番1号 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー
・PayPay株式会社
東京都千代田区紀尾井町1番3号
・株式会社DGフィナンシャルテクノロジー
東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番7号 デジタルゲートビル10階
・株式会社アイモバイル
東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.S.ビルN棟2階
指定納付受託者に納付させることができる歳入の種類
インターネットを利用して納付されるふるさと犬山応援寄附金に係る寄附金
指定納付受託者の指定の期日
令和4年4月1日
令和4年6月1日(株式会社アイモバイル)
収納代行事業者の指定について
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、次のとおり収納代行事業者に指定しました。
収納代行事業者の名称及び所在地
・株式会社さとふる
東京都中央区京橋二丁目2-1 京橋エドグラン 13階
収納代行事業者に納付させることができる歳入の種類
インターネットを利用して納付されるふるさと犬山応援寄附金に係る寄附金
収納代行事業者の指定の期日
令和2年9月1日
収納代行事業者の指定取り消しについて
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき指定した収納代行事業者について、指定納付受託者に指定したことに伴い、収納代行事業者としての指定を取り消しました。
収納代行事業者の名称及び所在地
・株式会社トラストバンク
東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
収納代行事業者に納付させることができる歳入の種類
インターネットを利用して納付されるふるさと犬山応援寄附金に係る寄附金
収納代行事業者の指定取り消しの期日
令和4年4月1日
このページに関するお問い合わせ
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