寄附金控除の手続き

ページ番号1002356  更新日 令和6年4月13日 印刷 

▼寄附金の税額控除

2,000円を超える寄附をしていただくと、寄附金額に応じた税額控除を受けることができます。
税額控除には、確定申告などの手続きが必要です。

※ 確定申告に必要な「寄附金受領証明書」は、寄附金の入金確認後、犬山市ふるさと納税支援業務委託者より郵送します。
※ 寄附金税額控除については、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご参照ください。

▼寄附金控除に関する証明書(電子データ)

確定申告の寄附金控除の申請について、2021年の寄附分から、自治体が発行する「寄附金受領証明書」以外に、各種ふるさと納税のポータルサイト事業者(特定事業者)が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付資料として申請できるようになります。

詳しくは、国税庁ホームページまたは各種ふるさと納税ポータルサイトに掲載されていますので、それぞれのサイトをご確認ください。

なお、「寄附金控除に関する証明書」は、電子データ(国税庁の指定するファイル形式(XML形式))での発行となりますので、証明書を紙で出力したい場合は、国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムを使用し、データを読み込む必要があります。

各種ポータルサイトの「寄附金控除に関する証明書」について

詳しくは、各種ポータルサイトにてご確認ください。

▼ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは

確定申告や住民税申告を行わない給与所得者等が寄附をした際に、寄附先団体に対してワンストップ特例の申請を行うことにより、寄附先が5団体以内であれば、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる仕組みです。

ワンストップ特例制度の申請を希望される場合は「申告特例申請書」に必要書類を添付してご提出ください。詳しくは以下のファイルをダウンロードしてご確認ください。

(注1)申請書は提出期日は、寄附をした年の翌年1月10日(必着)です。期日を過ぎた申請は受理されませんのでご注意ください。

(注2)添付書類が不足している場合は申請を受理できませんので、案内をよくご確認のうえお送りください。

(注3)マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。住所・氏名などの記載事項が住民票と一致している場合は使用できますが、一致していない場合については、使用できませんのでご注意ください。

申告特例申請書を受領後の「申告特例申請書受付書」は返送いたしておりません。受領後に「ふるさと納税ワンストップ特例申請受付のお知らせ」をメールにてお送りしますので、ご確認ください。

特例申請後の住所等変更について

ワンストップ特例を申請した後で、転居するなど申請書の記載事項に変更がある場合には、寄附をした年の翌年1月10日(必着)までに変更届出書を提出してください。

申請書類の送付先

犬山市では、ワンストップ特例申請の受付業務を外部委託しています。
犬山市ふるさと納税支援業務受託者である株式会社三洋堂へ申請書等を送付してください。

〒344-0031

埼玉県春日部市一ノ割4-11-12

犬山市ふるさと納税支援業務受託者
株式会社三洋堂ワンストップ特例申請受付業務センター 宛

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このページに関するお問い合わせ

経営部 経営改善課 契約・資産活用グループ
電話:0568-44-0301 犬山市役所 本庁舎4階