コンビニ納付  よくある質問

ページ番号1001715  更新日 令和5年9月30日 印刷 

質問軽自動車税をコンビニで納付しましたが、車検用の納税証明はどうなりますか?

回答

軽自動車の当初納税通知書に継続検査用の納税証明書がついておりますので、そちらに領収印があればそのままご利用になれます。
継続検査用の納税証明書がついていない納付書で納付した場合は、市役所へご相談ください。

なお、令和5年1月から三輪及び四輪以上の軽自動車に限り、継続検査(車検)を受ける際の納税証明書が原則不要となっております。

詳しくは下記地方税共同機構ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 徴収担当
電話:0568-44-0316 犬山市役所 本庁舎1階