コンビニ納付  よくある質問

ページ番号1001709  更新日 平成28年3月31日 印刷 

質問コンビニで納付書が使えない場合はありますか?

回答

以下の場合は使えません。ご注意ください。

  • バーコードのないもの
  • バーコードの読み取りができないもの
  • 納付期限を過ぎたもの
  • 金額が訂正されているもの
  • 納付額が30万円を超えるもの

このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 徴収担当
電話:0568-44-0316 犬山市役所 本庁舎1階