コンビニ納付 よくある質問
ページ番号1001709 更新日 平成28年3月31日 印刷
質問コンビニで納付書が使えない場合はありますか?
回答
以下の場合は使えません。ご注意ください。
- バーコードのないもの
- バーコードの読み取りができないもの
- 納付期限を過ぎたもの
- 金額が訂正されているもの
- 納付額が30万円を超えるもの
このページに関するお問い合わせ
市民部 収納課 徴収担当
電話:0568-44-0316 犬山市役所 本庁舎1階
コンビニ納付 よくある質問
ページ番号1001709 更新日 平成28年3月31日 印刷
以下の場合は使えません。ご注意ください。
市民部 収納課 徴収担当
電話:0568-44-0316 犬山市役所 本庁舎1階