コンビニ納付  よくある質問

ページ番号1001713  更新日 平成28年3月31日 印刷 

質問市県民税の第2期を納めるところを間違って、第3期の納付書で納めてしまいました。どうしたらいいですか?

回答

第3期の納付書で納付された場合は、第3期分として収納されますので、改めて第2期を納付していただく必要があります。そのまま第2期を納付されないと、本来の期別のものに対して督促状が発送されたり、延滞金が発生する場合がありますので、納付の際は期別や納期限を必ずご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 徴収担当
電話:0568-44-0316 犬山市役所 本庁舎1階