農地のこと  よくある質問

ページ番号1001854  更新日 平成28年7月26日 印刷 

質問自分の農地に住宅を建てる場合も許可がいるのでしょうか。 また、農業用施設も同様でしょうか?

回答

農地法では、農業生産の基盤である良好な営農条件を備えている農地の確保を目的としています。したがって、自己所有の農地に住宅を建てる場合であっても農地の転用に該当するので農地法の許可が必要です。また、農業用施設の場合は、自己の耕作のための温室・畜舎・作業場等農業経営に必要な施設に転用する場合であって、その農地面積が2アール(200平方メートル)未満であれば許可は不要です。 ただし、届出が必要です。

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