農地のこと よくある質問
ページ番号1001852 更新日 平成28年7月26日 印刷
質問市街化区域の農地を転用したいのですが?
回答
市街化区域内の農地の転用する場合は、あらかじめ農業委員会に所定の事項の届出を行えば転用許可を受けなくてよいことになっています。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 産業課 農政担当
電話:0568-44-0341 犬山市役所 本庁舎3階
農地のこと よくある質問
ページ番号1001852 更新日 平成28年7月26日 印刷
市街化区域内の農地の転用する場合は、あらかじめ農業委員会に所定の事項の届出を行えば転用許可を受けなくてよいことになっています。
経済環境部 産業課 農政担当
電話:0568-44-0341 犬山市役所 本庁舎3階