農地のこと  よくある質問

ページ番号1001853  更新日 平成28年7月26日 印刷 

質問市街化調整区域の農地を転用したいのですが?

回答

市街化調整区域内の農地を転用する場合は、都道府県知事の転用許可が必要ですので、許可申請書を農業委員会に提出してください。また、その農地が農用地区域(農振法)の場合は、転用前に農用地区域からの除外も必要となりますので、産業課にご相談ください。

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経済環境部 産業課 農政担当
電話:0568-44-0341 犬山市役所 本庁舎3階