緑地以外の環境施設 よくある質問
ページ番号1001881 更新日 平成28年7月26日 印刷
質問駐車場を透水性舗装にした場合、環境施設(雨水浸透施設)とできますか。
回答
駐車場や歩道を透水性舗装にする場合、環境施設とすることができます。ただし、生産工程に関係する施設と重複するトラックの駐車場などの場合は環境施設とはできません。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階
緑地以外の環境施設 よくある質問
ページ番号1001881 更新日 平成28年7月26日 印刷
駐車場や歩道を透水性舗装にする場合、環境施設とすることができます。ただし、生産工程に関係する施設と重複するトラックの駐車場などの場合は環境施設とはできません。
経済環境部 産業課 商工担当
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