緑地以外の環境施設  よくある質問

ページ番号1001880  更新日 平成28年7月26日 印刷 

質問雨水浸透施設は、どのような場合に環境施設となるのですか。

回答

雨水浸透施設は、設置することにより周辺地域の生活環境の保持に寄与する場合に、工場立地法の「環境施設」としています。具体的には、雨水が溢れるような地域にある工場が、自社からの雨水流出を抑制するために雨水浸透施設を設置する場合などを対象にしています。

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