緑地以外の環境施設 よくある質問
ページ番号1001879 更新日 平成28年7月26日 印刷
質問工場立地法の「緑地以外の環境施設」とは、どのようなものをいうのですか。
回答
工場立地法の「緑地以外の環境施設」とは、規則で定められた施設(修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設など)のうち、周辺地域の生活環境の保持に寄与するものをいいます。「周辺地域の生活環境の保持に寄与する」とは、オープンスペースで美観の面で公園的に整備されている場合、一般の利用に供している場合、災害時の避難場所になっている場合などをいいます。
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