届出について よくある質問
ページ番号1001864 更新日 平成28年3月31日 印刷
質問「届出が受理された日から90日を経過した後でなければ新設又は変更をしてはならない」ということですが、どういう行為が制限されるのですか。
回答
「新設の届出」と「変更の届出」とを分けて考えます。「新設の届出」の場合は、埋立工事や造成工事、埋立や造成がないときは、建築物・生産施設・緑地・環境施設の設置工事です。「変更の届出」の場合は、変更のための工事、工事を伴わないで製品を変更するときは、機械等の設置・改造・移動等、敷地のみを変更するときは土地の所有権移転登記(土地の所有権移転登記を伴わない場合は契約)です。
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