届出について よくある質問
ページ番号1001863 更新日 平成28年3月31日 印刷
質問工場立地法の「建築面積」は、どのように計算するのですか。
回答
工場立地法の建築面積とは、工場や事務棟などの建築物の水平投影面積をいい、建築基準法で用いる建築面積と同じになります。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階
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工場立地法の建築面積とは、工場や事務棟などの建築物の水平投影面積をいい、建築基準法で用いる建築面積と同じになります。
経済環境部 産業課 商工担当
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