養育費確保のための補助
ページ番号1009044 更新日 令和4年10月28日 印刷
令和4年4月1日以降に、養育費を取り決めるために掛かった費用で、公正証書の作成費用や家庭裁判所での調停申し立て、審判費用(以下「公正証書等作成費用」)又は保証会社と養育費保証契約を締結した際の契約保証料(以下「養育費保証契約保証料」)について、子どもを養育する人が支払った費用の一部を補助します。
対象者
犬山市にお住いのひとり親家庭の母又は父で、次の要件のすべてを満たす人
- 養育費の取り決めの対象となる子ども(20歳未満)を扶養している
- 養育費の取り決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書や確定判決、調停調書など)がある
また、申請する費用により次の要件も満たしている必要があります。
公正証書等作成費用
- 養育費の取り決めに係る経費を負担した
養育費保証契約保証料
- 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準である
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結し、契約保証料を負担した
補助対象経費
公正証書等作成費用
公証人手数料、家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵送料の額(上限4万円)
※過去に市から補助されたものは対象外です
養育費保証契約保証料
本人が負担した契約保証料又は1月当たりの養育費のどちらか低い額(上限5万円)
※過去に市から補助されたものは対象外です
申請方法
以下の申請書兼請求書を必要書類とともに提出してください。
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(様式第1)犬山市養育費支援補助金交付申請書兼請求書 (Word 19.7KB)
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(様式第1)犬山市養育費支援補助金交付申請書兼請求書 (PDF 111.6KB)
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(様式第1)犬山市養育費支援補助金交付申請書兼請求書【記入例】 (PDF 124.7KB)
必要書類
- 児童扶養手当証書の写し
児童扶養手当を受給していない人は、本人及び対象児童の戸籍謄本(又は抄本)などが必要
な場合がありますので、事前にご相談ください。
- 養育費の取り決めを交わした公正証書、調停調書、審判書の写し
- 申請者名義の預貯金通帳又はキャッシュカード
また、申請する費用により次の書類も用意してください。
公正証書等作成費用
- 補助対象経費の領収書等の写し
領収書等には、次の(1)~(5)が記載されている必要がありますが、郵便局及び官公署が発行
するものについては、(2)、(3)のみの記載で可能です。
(1)宛先
(2)領収年月日
(3)領収金額
(4)取引内容
(5)発行者の住所及び氏名
養育費保証契約保証料
- 初年度契約の際に発行された領収書の写し
クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、領収書の代わりにクレジット契約証明
書が必要です。また、領収書又はクレジット契約証明書は次の(1)~(5)が記載されている必
要があります。
(1)申請者の氏名
(2)領収年月日
(3)領収金額
(4)取引内容
(5)発行者の住所及び氏名
- 保証会社との契約書の写し
申請期間
公正証書等を作成した又は養育費保証契約を締結した日から1年以内に申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階