養育費確保のための補助

ページ番号1009044  更新日 令和4年10月28日 印刷 

 令和4年4月1日以降に、養育費を取り決めるために掛かった費用で、公正証書の作成費用や家庭裁判所での調停申し立て、審判費用(以下「公正証書等作成費用」)又は保証会社と養育費保証契約を締結した際の契約保証料(以下「養育費保証契約保証料」)について、子どもを養育する人が支払った費用の一部を補助します。

対象者

犬山市にお住いのひとり親家庭の母又は父で、次の要件のすべてを満たす人

  • 養育費の取り決めの対象となる子ども(20歳未満)を扶養している
  • 養育費の取り決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書や確定判決、調停調書など)がある

また、申請する費用により次の要件も満たしている必要があります。

公正証書等作成費用

  • 養育費の取り決めに係る経費を負担した

養育費保証契約保証料

  • 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準である
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結し、契約保証料を負担した

補助対象経費

公正証書等作成費用

公証人手数料、家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵送料の額(上限4万円)

※過去に市から補助されたものは対象外です

養育費保証契約保証料

本人が負担した契約保証料又は1月当たりの養育費のどちらか低い額(上限5万円)

※過去に市から補助されたものは対象外です

申請方法

以下の申請書兼請求書を必要書類とともに提出してください。

必要書類

  • 児童扶養手当証書の写し

  児童扶養手当を受給していない人は、本人及び対象児童の戸籍謄本(又は抄本)などが必要
  な場合がありますので、事前にご相談ください。

  • 養育費の取り決めを交わした公正証書、調停調書、審判書の写し
  • 申請者名義の預貯金通帳又はキャッシュカード

また、申請する費用により次の書類も用意してください。 

公正証書等作成費用

  • 補助対象経費の領収書等の写し

  領収書等には、次の(1)~(5)が記載されている必要がありますが、郵便局及び官公署が発行
  するものについては、(2)、(3)のみの記載で可能です。
   (1)宛先
   (2)領収年月日
   (3)領収金額
   (4)取引内容
   (5)発行者の住所及び氏名

養育費保証契約保証料

  • 初年度契約の際に発行された領収書の写し

  クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、領収書の代わりにクレジット契約証明
  書が必要です。また、領収書又はクレジット契約証明書は次の(1)~(5)が記載されている必
  要があります。
   (1)申請者の氏名
   (2)領収年月日
   (3)領収金額
   (4)取引内容
   (5)発行者の住所及び氏名

  • 保証会社との契約書の写し

申請期間

公正証書等を作成した又は養育費保証契約を締結した日から1年以内に申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階