育児免除制度
ページ番号1013128 更新日 令和8年10月3日 印刷
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まりました。
対象者
令和8年10月1日以降に、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。(所得要件はありません)
・「子を養育する」の要件
(1)子と親子関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
以上の両方に該当する必要があります。
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親などが反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
免除の手続き
育児免除の要件を満たした日以降に手続きできます。
手続きは以下のものをお持ちのうえ、保険年金課年金担当の窓口にて届出様式を記入し、提出してください。
(1)マイナンバーカードまたは基礎年金番号が分かるもの
(2)身分確認証
(3)戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
(4)世帯全員の住民票
次の事由に該当する場合は、それぞれ書類の添付が必要になります。
| 事 由 | 必要となる書類 |
|---|---|
|
親または子が外国籍である場合 (日本での戸籍で確認できる場合を除く) |
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文 |
| 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合 | 家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの) |
| 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合 | 児童相談所が交付する措置決定通知書 |
|
当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合 |
児童相談所長が発行する証明書 |
・届出様式にマイナンバーを記入して提出する場合、(3)および(4)は不要です。
・届出様式は、日本年金機構ホームページからダウンロードすることもできます。
・郵送で提出する場合、必要書類のうち(1)および(2)についてはコピー、(3)、(4)およびそれ以外の書類については原本を同封してください。
・産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出不要です。
該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届きます。
マイナポータルを利用した電子申請
育児免除の申請はマイナポータルを利用して手続きが可能です。
利用するにはマイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要です。
詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
制度の特徴
・育児免除期間として保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
・すでに保険料を納付している期間や、法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。
・育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
・育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。
ただし、子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課 年金担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階

