産前産後保険料免除制度

ページ番号1005657  更新日 令和6年4月5日 印刷 

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月1日から始まりました。

免除期間

国民年金第1号被保険者期間で出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後免除期間」と言う。)です。たとえば、出産日が8月1日の場合は、7月分から10月分が産前産後免除期間の対象となります。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間です。

注意 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。死産、流産、早産、人工妊娠中絶も含みます。

免除期間の取り扱い

産前産後免除期間は、国民年金保険料を納付したときと同じ取り扱いとなりますので、将来受給する老齢基礎年金の金額を計算するときに算入されます。

産前産後免除期間中にすでに申請免除、納付猶予、学生納付特例、法定免除を受けていても産前産後免除制度に切り替えることができます。また、産前産後免除期間が完了した後も引き続き申請免除などが有効な場合は、手続きが無くても適用されます。

対象者

出産日が平成31年2月1日以降の国民年金第1号被保険者

免除の手続き

出産予定日の6か月前から手続きできます。

手続きは以下のものを持参の上、保険年金課年金担当で申請してください。

  1. マイナンバーカード
  2. 基礎年金番号が分かる書類
  3. 身分確認証
  4. 出産前に申請する場合は母子健康手帳、出産予定日が明らかにすることができる書類
  5. 出産後に申請する場合で被保険者と子どもが別世帯のときは、戸籍謄本や出生証明書など親子関係がわかる書類
  6. 死産の場合は死産証明書、死胎埋火葬許可証など死産日および親子関係がわかる書類

マイナポータルを利用した電子申請

産前産後免除の申請はマイナポータルを利用して手続きが可能です。

利用するにはマイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要です。

詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階