保険料の免除制度

ページ番号1001956  更新日 平成30年4月1日 印刷 

申請免除

 本人、配偶者、世帯主の免除対象月の前年(1月分から6月分は前々年)の所得が、次の基準以下であるとき、申請により保険料の免除を受けることができます。免除の対象期間は7月から6月および申請日時点から2年1か月前まです。継続申請以外の人は毎年申請が必要です。
 また、地震や火災による天災、失業や新型コロナウイルス感染症(令和4年度分まで)による収入減が理由で申請も可能です。

 

所得制限

区分 所得制限の基準 保険料の月額
全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 または

税法上の障害、寡婦、ひとり親に該当し、基準所得が135万円以下

0円

4分の3免除 88万円+(扶養親族等数×38万円)+社会保険料控除など

4,250円

半額免除 128万円+(扶養親族等数×38万円)+社会保険料控除など

8,490円

4分の1免除 168万円+(扶養親族等数×38万円)+社会保険料控除など

12,740円

  • 保険料の月額は令和6年度の保険料16,980円で算定しています。
  • 所得制限の基準を算定する際、4分の3免除、半額免除、4分の1免除にある38万円は扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族は48万円、特定扶養親族は63万円に読み替えます。

免除の年金額への影響

 免除を受けるとその区分に応じた割合で、将来の老齢基礎年金が減額となります。障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときには保険料納付期間と同様に扱われます。

免除の年金額への影響
区分 受給資格期間 老齢基礎年金への影響 障害、遺族基礎年金への影響 追納期間
3年目以降に追納する場合は加算がつきます。
全額免除 算入されます 年金額に8分の4が反映 保険料納付済期間と同じ扱いです。 10年以内
4分の3免除 算入されます 年金額に8分の5が反映 保険料納付済期間と同じ扱いです。 10年以内
半額免除 算入されます 年金額に8分の6が反映 保険料納付済期間と同じ扱いです。 10年以内
4分の1免除 算入されます 年金額に8分の7が反映 保険料納付済期間と同じ扱いです。 10年以内
  • 4分の3、半額、4分の1の一部免除は、残りの額を納付しない場合、未納となります。

申請免除の手続き

 手続きは以下のものを準備し、保険年金課年金担当または、日本年金機構(一宮年金事務所)の窓口または郵送にて提出してください。
 郵送で提出する場合は、各種書類のコピーを同封してください。

  1. マイナンバーカード
  2. 基礎年金番号が分かる書類
  3. 免除該当年度の前々年の12月31日以降に離職した人は、離職票や雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  4. 会社社長や個人事業主の人で事業所を廃止した場合は、履歴事項全部証明書や個人事業の廃業届出書
    注意 3.と4.について、上記書類がなくても申請可能ですが、添付した人については所得0円として判定します。
  5. 地震や火災によるり災証明書
    注意 免除申請書とともに国民年金保険料納付猶予申請に係る被災状況届の提出も必要になります。なお、状況届は年金担当窓口にあります。
  6. 身分確認証

マイナポータルを利用した電子申請

申請免除の手続きに利用できます。(法定免除には利用できません。)
利用するには、マイナンバーカードと、マイナポータルへの登録が必要です。
詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。

法定免除

 障害年金1級、2級の受給権者、または生活保護法による生活扶助を受けている人は、申し出により保険料の免除を受けることができます。 法定免除の効果は、申請の全額免除と同じです。

法定免除の手続き

 手続きは以下のものを持参の上、保険年金課年金担当へ申し出てください。

  1. マイナンバーカード
  2. 基礎年金番号が分かる書類
  3. 年金証書、または生活保護該当の通知書か証明書
  4. 身分確認証

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階