学生納付特例・納付猶予制度
ページ番号1000098 更新日 平成30年4月1日 印刷
学生や50歳未満の人が保険料を納付することが難しいとき、所得が次の基準以下あれば、申請により納付期限を通常の2年間から10年間に猶予できます。ただし、猶予期間分を追納しなかった場合、老齢基礎年金の受給に必要な受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
所得制限
制度 | 所得制限の対象者 | 所得制限の基準 | 追納 |
---|---|---|---|
学生納付特例 | 本人 |
128万円+(扶養親族×38万円)+社保控除など |
10年以内。ただし3年目以降に追納する場合は加算がつきます。 |
納付猶予 | 本人、配偶者 | 免除申請の全額免除と同じ | 10年以内。ただし3年目以降に追納する場合は加算がつきます。 |
年金額への影響
区分 | 受給資格期間 | 老齢基礎年金への影響 | 障害、遺族基礎年金への影響 |
---|---|---|---|
学生納付特例 | 算入されます。 | 年金額には反映されません。 | 保険料納付済期間と同じ扱いです。 |
納付猶予 | 算入されます。 | 年金額には反映されません。 | 保険料納付済期間と同じ扱いです。 |
学生納付特例・納付猶予の手続き
- 手続きは以下のものを準備し、学生の場合は「国民年金保険料学生納付特例申請書」、納付猶予は「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を記入のうえ、保険年金課年金担当または、日本年金機構(一宮年金事務所)の窓口または郵送にて提出してください。
- 学生納付特例は、申請当該年度および申請日時点から2年1か月前まで申請ができます。
- 納付猶予は、7月から6月および申請日時点から2年1か月前まで申請ができます。
- 郵送で提出する場合は、各種書類のコピーを同封してください。
- 学生納付特例の場合、学生証または在学証明(原本が必要です)
- マイナンバーカード
- 基礎年金番号が分かる書類
- 免除該当年度の前々年の12月31日以降に離職した人は、離職票や雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 会社社長や個人事業主の人で事業所を廃止した場合は、履歴事項全部証明書や個人事業の廃業届出書
注意 4.と5.について、上記書類がなくても申請可能ですが、添付した人については所得0円として判定します。 - 身分確認証
マイナポータルを利用した電子申請
利用するには、マイナンバーカードと、マイナポータルへの登録が必要です。
詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階