新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除
ページ番号1006721 更新日 令和6年8月1日 印刷
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことで国民年金保険料の納付が困難になったときは、臨時特例措置として本人申告による所得見込み額で国民年金保険料の免除・納付猶予、学生納付特例の申請手続きが令和4年度分の申請をもって終了します。
新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合や廃業した場合は、失業に関する特例認定ができます。
申請対象者
(1)と(2)いずれも満たしている人が申請できます。
(1) 国民年金第1号被保険者本人、配偶者、世帯主の所得が令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で減少する見込みである。
※ 学生納付特例は国民年金第1号被保険者本人のみの所得で判定します。
(2) (1)の人の減少した年間の見込み所得が国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例制度の基準額以下である。
※ 令和2年2月以降(令和4年度分は「令和3年1月以降」)で最も低い月収入に12か月を乗じた額から見込みの経費を控除して算出します。
学生特例
申請年度 |
臨時特例として適用できる収入期間 |
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令和元年度(~令和2年1月まで) |
対象にならない期間 |
令和元年度(令和2年2月~3月) |
申請期間終了 |
令和2年度 |
申請期間終了 |
令和3年度 |
申請期間終了 |
令和4年度 |
令和3年1月 ~ 令和5月3月 |
免除・納付猶予
申請年度 |
臨時特例として適用できる収入期間 |
---|---|
令和元年度(~令和2年1月まで) |
対象にならない期間 |
令和元年度(令和2年2月~6月) |
申請期間終了 |
令和2年度 |
申請期間終了 |
令和3年度 |
申請期間終了 |
令和4年度 |
令和3年1月 ~ 令和5年6月 |
免除・納付猶予や学生納付特例の基準額は市ホームページの「保険料の免除」と「学生納付特例・納付猶予制度」を確認ください。
免除対象期間
一般免除・納付猶予 |
令和4年7月~令和5年6月分 (令和4年度)(注) |
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学生納付特例 |
令和4年4月~令和5年3月分 (令和4年度)(注) |
(注) 対象月が2年1か月を経過すると免除や学生特例は受付できなくなり、古い月から順番に未納となってしまい将来もらう年金に影響します。
申請に必要なもの
一般免除・納付猶予 |
※「12 特例認定区分」欄「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入ください。 ※複数年度分を同時に申請できますが、年度ごとに1枚申請書を記入します。
※免除・納付猶予用と学生特例用の申立書は様式が異なります。 ※各年度で様式が異なります。 |
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学生納付特例 |
※各年度で様式が異なります。 |
ともに必要なもの |
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- マイナンバーを記入して郵送する場合、マイナンバーカード(両面)のコピー、またはマイナンバーが分かる書類と身分確認証のコピーを同封する必要があります。
申請方法
- 申請書や申立書は日本年金機構のホームページや次の「様式」タイトルをクリックしダウンロードしてください。
- 年金担当窓口にも申請書や申立書があります。
- 1または2で取得した免除・納付猶予または学生納付特例申請書と所得申立書を記入、学生の場合は学生証のコピーも準備し、保険年金課年金担当か一宮年金事務所に郵送か窓口へ提出してください。
様式
一般免除・納付猶予
- ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書(外部リンク)
- ・令和4年度保険料免除・納付猶予申請用 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)(外部リンク)
- ・令和4年度保険料免除・納付猶予申請用 簡易な所得見込額の申立書の記入方法(外部リンク)
学生納付特例
- ・国民年金保険料学生納付特例申請書(外部リンク)
- ・令和4年度学生納付特例申請用 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)(外部リンク)
- ・学生納付特例申請用 簡易な所得見込額の申立書の記載方法(令和4年度)(外部リンク)
注意事項
- 郵送での手続きも可能ですが、申請書の電話場番号欄には連絡が取れる電話番号の記載をお願いします。
- 学生納付特例を申請する場合、学生証の表面と併せて有効期限が分かる面のコピーが必要です。
- 一般免除の場合、被保険者、配偶者、世帯主の所得が全員基準額以下にならないと免除の対象になりません。
- 配偶者が別世帯や別住所にいる場合、配偶者の所得も必要になりますので配偶者欄に氏名と生年月日を記入してください。
- 免除、納付猶予や学生特例の結果によって将来の年金受給額に影響があります。
- 一部免除のときは、免除後の保険料を期限内に納付しないと未納になり、将来もらう年金額に影響します。
- 納付猶予や学生特例期間は追納しないと将来の老齢基礎年金が減額されます。
- 追納できる期間は免除適用後10年以内です。ただし、3年以上経過した分を追納する場合、加算金が付いた金額になるため、該当年度の納付額よりも多い金額で納付しないといけません。
- 年金制度や受給額の相談は「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)に電話してください。
- 日本年金機構ホームページに「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」の記事がありますので確認してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階