パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携について

ページ番号1012677  更新日 令和8年3月6日 印刷 

自治体間連携について

自治体間連携の協定を締結している自治体内で、すでにパートナーシップ・ファミリーシップ制度の宣誓を行い、証明書等の交付を受けている方については、犬山市に転入する際に必要書類を提出することで転出元の自治体への返還手続きが不要になります。(犬山市から転出する際は、返還のお手続きは不要です。)
※犬山市のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の要件を満たす方に限ります。

(1)愛知県内自治体間連携

愛知県内の自治体と「愛知県内の市町村におけるファミリーシップ/パートナーシップ制度導入状況一覧 - 愛知県(2025年4月1日時点)」をご覧ください。

(2)パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク

同様の制度を実施している複数の府県の自治体が加入する「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に令和6年11月より参加しました。構成自治体については、「パートナーシップ制度自治体間連携について」内の「連携自治体」をご覧ください。

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市民部 多様性社会推進課
電話:0568-44-0343 犬山市役所 本庁舎3階