パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
ページ番号1010696 更新日 令和7年2月18日 印刷
令和6年4月1日(月曜日)より「犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」が始まりました。
犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
日常生活において協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティであるお二人が、人生のパートナーシップにあることを宣誓し、市が宣誓したことの証明として、証明書等を交付するものです。
また、生計を共にする未成年のお子さまがいる場合は、そのお子さまと家族関係にあること(ファミリーシップ)を宣誓することもできます。
この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除等)が生ずるものではありませんが、周囲の理解が得られないことによる悩みや生きづらさを少しでも軽減し、お二人の自分らしい生き方に寄り添うことを目的としています。
制度を利用することができる方
〇パートナーシップの宣誓をする方
宣誓される方は、次の1から5までの全てを満たす必要があります。
- お二人とも成年(満18歳以上)に達していること
- お二人ともが犬山市民であること
または、一方が犬山市民で、他方が3か月以内に転入を予定していること - お二人ともに配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の人とパートナーシップにないこと
- 民法に規定する婚姻できない続柄(直系血族、3親等内の傍系血族、直系姻族)で
ないこと。(パートナーシップにあるお二人の間で養子縁組をしている場合を除く)
〇ファミリーシップの宣誓をする方
- パートナーシップのお二人または一方に未成年のお子さま(養子を含む)がいること
- ファミリーシップ対象のお子さまと生計が同じであること
宣誓に必要な書類
要件確認と本人確認のため、次の書類が必要です。
- お二人の住民票の写し、又は住民票記載事項証明書
※いずれも宣誓書を提出する日から3か月以内に発行されたもの
※本籍、筆頭者、世帯主、続柄、住民票コード、個人番号は不要
※同一世帯になっている場合は、世帯全員の記載があれば、1通で構いません。
※宣誓書において、市の住民登録情報の取得に同意いただいた方は、提出を省略することができます。 - 転入予定の方は、転出証明書、その他犬山市内に転入する予定がわかるもの
- お二人とも婚姻をしていないことが確認できる書類(下記のいずれか)
・「戸籍抄(謄)本」または「独身証明書」
・外国籍の方は、大使館などの公的機関が発行した「独身証明書」や「婚姻要件具備証明書」
※日本語訳されたものも一緒に提出してください。
※いずれも宣誓書を提出する日から3か月以内に発行されたもの - ファミリーシップ対象者のお子さまとの関係が分かる書類(下記のいずれか)
・戸籍抄本
・住民票の写し
※3の提出書類として、戸籍謄本を提出される場合は、省略することができます。 - 通称名を使用する場合は、日常生活において使用していることが確認できる書類
- 本人確認書類
顔写真付きのものは1点、ないものは2点お持ちください。1点の提示で足りるもの
2点の提示で足りるもの
マイナンバーカード
住民基本台帳カード(顔写真なし) 旅券(パスポート) 国民健康保険、健康保険、船員保険、
介護保険、後期高齢者医療保険の被保険者証
運転免許証 年金手帳 住民基本台帳カード(顔写真付き) 国民年金、厚生年金保険の年金証書 在留カード 学生証、法人が発行した身分証明書 特別永住者証明書 官公署が発行した免許証、許可証、
登録証明書
手続きの流れ
お一人ずつの来庁でも宣誓することができます。
宣誓書の提出から証明書等がお手元に届くまでの流れは、以下のとおりです。
宣誓日の予約
宣誓を希望される日の原則5日前まで(土・日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)に、
「電話」または「メール」で予約をしてください。
宣誓日時や必要書類等の説明をさせていただきます。
※メールのときは、次の事項を記載のうえ、送信ください。
タイトル:パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の宣誓について
本 文:下記の5点を記載ください。
(1)お二人の氏名(漢字(ふりがな)、通称名を希望される時は、通称名も)
(2)住所(これから転入される方は、転入予定先)
(3)電話番号
(4)来庁方法 次の「A」または「B」をお選びください。 A:お二人で来庁 B:お一人ずつ来庁
(5)宣誓希望日時(第1希望から第3希望まで)
※(4)で「B」を選ばれた時は、各々の希望日時を記載ください。
【受付連絡先】
犬山市役所 多様性社会推進課
犬山市大字犬山字東畑36番地(本庁舎3階)
時間:午前9時から午後5時まで
電話: 0568-44-0343(直通)
メール: 010420@city.inuyama.lg.jp
-
宣誓書の提出 ※個室をご用意します
予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、ご来庁ください。
宣誓書類の記入、要件の確認及び本人確認を行います。
※お一人ずつの来庁で宣誓された場合は、お二人目の宣誓が完了した日を「宣誓日」とし、証明書等に記載することになります。 - 犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等の交付
宣誓書の提出後、概ね1週間程度で「犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ証明
書」を1枚、「犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ証明カード」をお一人1枚ず
つ交付します。
※宣誓書提出後、内容確認等に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
証明書等交付後の各種手続き
証明書等の交付後、次の場合は、申請や届出が必要になります。
事前予約は不要ですが、本人確認のうえ受付けますので、多様性社会推進課までお越しください。
※出張所での手続きはできません。ご注意ください。
- 証明書等の再交付が必要なとき
証明書等の紛失や汚損等の場合は、再交付の申請ができます。
【必要なもの】本人確認書類 - 記載事項に変更があったとき
宣誓書に記載した内容について、下記のような変更があった場合は、変更届の提出が必要になります。
〇変更内容
・氏名や通称名を変更したとき
・市内で住所の変更があったとき
・ファミリーシップ対象者の記載を追加するとき
・ファミリーシップ対象者が成年(18歳)に達したとき など
【必要なもの】
・変更内容がわかるもの
氏名の変更をしたとき:戸籍抄(謄)本
通称名の変更をしたとき:日常生活で通称名を使用していることがわかるもの
住所の変更があったとき:住民票の写し、住民票記載事項証明書
※宣誓書において、市の住民登録情報の取得に同意いただいた方は、提出を省略することができます。
ファミリーシップ対象者を追加するとき:対象者の戸籍抄(謄)本
ファミリーシップ対象者が成年(18歳)に達したとき
:保険証等のファミリーシップ対象者の年齢がわかる書類
・本人確認書類
・交付済みの証明書(1枚)と証明カード(2枚)※住所の変更の場合は、除きます。 - 証明書等を返還するとき
次の場合は、返還届の提出が必要となります。
〇返還が必要となるとき
・お二人の意志で、パートナーシップを解消したとき
・犬山市外へ転出したとき
※協定を締結している自治体(次項「自治体間連携について」内に記載のある「1.犬山市と連携している自治体」をご参照ください)に転出し、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を継続利用する場合は、除きます。
・宣誓書の提出日から3か月以内に犬山市に転入ができなかったとき
・婚姻(事実婚を含む)したとき
・他の者とパートナーシップをもったとき
・宣誓が無効となったとき
・その他、証明書等の返還を希望するとき
【必要なもの】
・交付済みの証明書(1枚)と証明カード(2枚) - 宣誓が無効となるとき
次の場合は、宣誓を無効としますので、速やかに証明書等を返還してください。
〇無効となるとき
・パートナーシップ又はファミリーシップを継続することができなくなったとき
・宣誓書及び添付書類の内容に虚偽があったとき
・要件に該当しなくなったとき
・転入後、3か月以内に住民票の写しや住民票記載事項証明書の提出ができなかったとき
【必要なもの】
・交付済みの証明書(1枚)と証明カード(2枚)
※証明書等を返還された場合や無効となった場合は、犬山市のホームページにて証明書等の交付番号のみを公表することとなります。
自治体間連携について
自治体間連携の協定を締結している自治体内で、すでにパートナーシップ・ファミリーシップ制度の宣誓を行い、証明書等の交付を受けている方については、犬山市に転入する際に必要書類を提出することで転出元の自治体への返還手続きが不要になります。
1.犬山市と連携している自治体 ※令和7年2月1日時点
県 名 |
自治体数 |
自治体名 |
---|---|---|
青森県 |
1自治体 |
青森県 |
秋田県 |
2自治体 |
秋田県、潟上市 |
山形県 |
1自治体 |
山形県 |
茨城県 |
1自治体 |
茨城県 |
群馬県 |
4自治体 |
群馬県、渋川市、千代田町、大泉町 |
埼玉県 |
21自治体 |
さいたま市、川越市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、春日部市、狭山市、羽生市、深谷市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、久喜市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、川島町、松伏町 |
千葉県 |
3自治体 |
千葉市、松戸市、流山市 |
神奈川県 |
2自治体 |
相模原市、横須賀市 |
新潟県 |
8自治体 |
新潟県、新潟市、長岡市、三条市、新発田市、村上市、上越市、胎内市 |
富山県 |
1自治体 |
富山県 |
福井県 |
8自治体 |
福井県、福井市、敦賀市、小浜市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市 |
岐阜県 |
3自治体 |
岐阜県、関市、海津市 |
愛知県 |
34自治体 |
愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、豊明市、日進市、田原市、清須市、みよし市、長久手市、豊山町、大口町、扶桑町、東浦町、武豊町、幸田町 |
三重県 |
4自治体 |
三重県、いなべ市、伊賀市、明和町 |
滋賀県 |
6自治体 |
滋賀県、長浜市、近江八幡市、草津市、甲賀市、米原市 |
京都府 |
10自治体 |
京都市、福知山市、綾部市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、南丹市、木津川市、大山崎町 |
大阪府 |
12自治体 |
大阪府、大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、松原市、大東市 |
兵庫県 |
23自治体 |
兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、三田市、加西市、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、宍粟市、たつの市、猪名川町、播磨町 |
奈良県 |
7自治体 |
奈良県、大和郡山市、天理市、生駒市、平群町、斑鳩町、川西町 |
和歌山県 |
5自治体 |
和歌山県、橋本市、新宮市、那智勝浦町、串本町 |
岡山県 |
1自治体 |
笠岡市 |
福岡県 |
10自治体 |
福岡県、北九州市、福岡市、直方市、田川市、古賀市、福津市、粕屋町、香春町、苅田町 |
佐賀県 |
3自治体 |
佐賀県、唐津市、上峰町 |
熊本県 |
2自治体 |
熊本市、菊池市 |
大分県 |
3自治体 |
大分県、日田市、豊後大野市 |
2.継続申告ができる方
連携している自治体で既にパートナーシップ・ファミリーシップ制度の宣誓をした方で、犬山市に転入後もパートナーシップ・ファミリーシップ制度の継続利用を希望する方
※犬山市のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の要件を満たす方に限ります
〇犬山市のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を利用できる方
申告される方は、次の1から5までの全てを満たす必要があります。
- お二人とも成年(満18歳以上)に達していること
- お二人ともが犬山市民であること
または、一方が犬山市民で、他方が3か月以内に転入を予定していること - お二人ともに配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の人とパートナーシップにないこと
- 民法に規定する婚姻できない続柄(直系血族、3親等内の傍系血族、直系姻族)で
ないこと。(パートナーシップにあるお二人の間で養子縁組をしている場合を除く)
3.継続申告に必要な書類
- 犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第2)
- お二人の住民票の写し、又は住民票記載事項証明
※いずれも申告書を提出する日から3か月以内に発行されたもの
※本籍、筆頭者、世帯主、続柄、住民票コード、個人番号は不要
※同一世帯になっている場合、世帯全員の記載があれば、1通で構いません。
※申告書において、市の住民登録情報の取得に同意いただいた方は、提出を省略することができます。 - 犬山市に来る前の自治体で交付された証明書及び証明カード
- 本人確認書類
1点の提示で足りるもの |
2点の提示で足りるもの |
---|---|
マイナンバーカード | 住民基本台帳カード(顔写真なし) |
旅券(パスポート) |
国民健康保険、健康保険、船員保険、 介護保険、後期高齢者医療保険の被保険者証 |
運転免許証 | 年金手帳 |
住民基本台帳カード(顔写真付き) | 国民年金、厚生年金保険の年金証書 |
在留カード | 学生証、法人が発行した身分証明書 |
特別永住者証明書 | |
官公署が発行した免許証、許可証、 登録証明書 |
4.手続きの流れ
1.転入前に多様性社会推進課までご連絡ください
電話:0568-44-0343(直通)
メール:010420@city.inuyama.lg.jp
※メールのときは、次の事項を記載のうえ、送信ください。当方で確認ができ次第、ご希望の連絡方法にて連絡差し上げます。
タイトル:犬山市への転入に伴うパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度継続利用の手続きについて
本 文:下記3点を記載ください。
(1)お二人の氏名(漢字(ふりがな)、通称名を希望される時は、通称名も)
(2)犬山市に来る前に住んでいる自治体名
(3)多様性社会推進課からの連絡方法(「電話」または「メール」)
2.申告日の予約
申告を希望される日の原則5日前まで(土・日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日を除く)に、「電話」または「メール」で予約をしてください。
※メールのときは、次の事項を記載のうえ、送信ください。
タイトル:パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の継続利用の申告について
本 文:下記の5点を記載ください
(1)お二人の氏名(漢字(ふりがな)、通称名を希望される時は、通称名も)
(2)住所(これから犬山市に転入される方は、転入予定先)
(3)電話番号
(4)来庁方法 次の「A」または「B」をお選びください。 A:お二人で来庁 B:お一人ずつ来庁
(5)申告希望日時(第1希望から第3希望まで)
※(4)で「B」を選ばれた時は、各々の希望日時を記載ください。
【受付連絡先】
犬山市役所 多様性社会推進課
犬山市大字犬山字東畑36番地(本庁舎3階)
時間:午前9時から午後5時まで
電話:0568-44-0343(直通)
メール:010420@city.inuyama.lg.jp
3.申告書の提出 ※個室をご用意します
予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、ご来庁ください。
お一人ずつでの来庁でも申告をすることができます。申告書類の記入及び本人確認を行います。
※お一人ずつでの来庁で申告された場合は、お二人目の申告が完了した日を「宣誓日」とし、証明書等に記載することになります。
4.犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等の交付
申告書の提出後、概ね1週間程度で「犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ証明書」を1枚、「犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ証明カード」をお一人1枚ずつ交付します。
犬山市から協定を締結している自治体に転出するとき
〇パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を継続利用する場合
「犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等返還届(様式第7)」の提出は不要
〇パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を継続利用しない場合
「犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等返還届(様式第7)」の提出が必要
添付ファイル
-
犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 案内チラシ (PDF 452.8KB)
-
犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 利用の手引き (PDF 883.7KB)
-
犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 宣誓後に利用可能となる行政サービス (PDF 201.1KB)
-
犬山市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する要綱 (PDF 273.4KB)
-
様式第1_犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書 (PDF 142.1KB)
-
様式第2_犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書 (PDF 150.6KB)
-
様式第5_犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等再交付申請書 (PDF 97.0KB)
-
様式第6_犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届 (PDF 100.9KB)
-
様式第7_犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等返還届 (PDF 98.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 多様性社会推進課
電話:0568-44-0343 犬山市役所 本庁舎3階