パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
ページ番号1010696 更新日 令和6年4月2日 印刷
令和6年4月1日(月曜日)より「犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」が始まりました。
犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
日常生活において協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティであるお二人が、人生のパートナーシップにあることを宣誓し、市が宣誓したことの証明として、証明書等を交付するものです。
また、生計を共にする未成年のお子さまがいる場合は、そのお子さまと家族関係にあること(ファミリーシップ)を宣誓することもできます。
この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除等)が生ずるものではありませんが、周囲の理解が得られないことによる悩みや生きづらさを少しでも軽減し、お二人の自分らしい生き方に寄り添うことを目的としています。
制度を利用することができる方
〇パートナーシップの宣誓をする方
宣誓される方は、次の1から5までの全てを満たす必要があります。
- お二人とも成年(満18歳以上)に達していること
- お二人ともが犬山市民であること
または、一方が犬山市民で、他方が3か月以内に転入を予定していること - お二人ともに配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の人とパートナーシップにないこと
- 民法に規定する婚姻できない続柄(直系血族、3親等内の傍系血族、直系姻族)で
ないこと。(パートナーシップにあるお二人の間で養子縁組をしている場合を除く)
〇ファミリーシップの宣誓をする方
- パートナーシップのお二人または一方に未成年のお子さま(養子を含む)がいること
- ファミリーシップ対象のお子さまと生計が同じであること
宣誓に必要な書類
要件確認と本人確認のため、次の書類が必要です。
- お二人の住民票の写し、又は住民票記載事項証明書
※いずれも宣誓書を提出する日から3か月以内に発行されたもの
※本籍、筆頭者、世帯主、続柄、住民票コード、個人番号は不要
※同一世帯になっている場合は、1通で構いません。
※宣誓書において、市の住民登録情報の取得に同意いただいた方は、提出を省略することができます。 - 転入予定の方は、転出証明書、その他犬山市内に転入する予定がわかるもの
- お二人とも婚姻をしていないことが確認できる書類(下記のいずれか)
・「戸籍抄(謄)本」または「独身証明書」
・外国籍の方は、大使館などの公的機関が発行した「独身証明書」や「婚姻要件具備証明書」
※日本語訳されたものも一緒に提出してください。
※いずれも宣誓書を提出する日から3か月以内に発行されたもの - ファミリーシップ対象者のお子さまとの関係が分かる書類(下記のいずれか)
・戸籍抄本
・住民票の写し
※3の提出書類として、戸籍謄本を提出される場合は、省略することができます。 - 通称名を使用する場合は、日常生活において使用していることが確認できる書類
- 本人確認書類
顔写真付きのものは1点、ないものは2点お持ちください。1点の提示で足りるもの
2点の提示で足りるもの
マイナンバーカード
住民基本台帳カード(顔写真なし) 旅券(パスポート) 国民健康保険、健康保険、船員保険、
介護保険、後期高齢者医療保険の被
保険者証
運転免許証 年金手帳 住民基本台帳カード(顔写真付き) 国民年金、公正年金保険の年金証書 在留カード 学生証、法人が発行した身分証明書 特別永住者証明書 官公署が発行した免許証、許可証、
登録証明書
手続きの流れ
宣誓書の提出から証明書等がお手元に届くまでの流れは、以下のとおりです。
- 宣誓日の予約
宣誓を希望される日の原則5日前まで(土・日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)に、「電話」または「メール」で予約をしてください。
宣誓日時や必要書類等の説明をさせていただきます。
※メールのときは、本文に下記の4点を記載してください。
・お二人の氏名(漢字(ふりがな)、通称名を希望される時は、通称名も)
・宣誓希望日時(第1希望から第3希望まで)
・住所(これから転入される方は、転入予定先)
・電話番号
〇受付連絡先
犬山市役所 多様性社会推進課
犬山市大字犬山字東畑36番地(本庁舎3階)
時間 午前9時から午後5時まで
電話 0568-44-0343
メール 010420@city.inuyama.lg.jp - 宣誓書の提出
予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人で予約後にご連絡差し上げた場所までお越しください。
宣誓書類の記入、要件の確認及び本人確認を行います。 - 犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等の交付
宣誓書の提出後、概ね2週間程度で「犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ証明
書」を1枚、「犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ証明カード」をお1人1枚ず
つ交付します。
※宣誓書提出後、内容確認等に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
証明書等交付後の各種手続き
証明書等の交付後、次の場合は、申請や届出が必要になります。
事前予約は不要ですが、本人確認のうえ受付けますので、多様性社会推進課までお越しください。
※出張所での手続きはできません。ご注意ください。
- 証明書等の再交付が必要なとき
証明書等の紛失や汚損等の場合は、再交付の申請ができます。
【必要なもの】本人確認書類 - 記載事項に変更があったとき
宣誓書に記載した内容について、下記のような変更があった場合は、変更届の提出が必要になります。
〇変更内容
・氏名や通称名を変更したとき
・市内で住所の変更があったとき
・ファミリーシップ対象者の記載を追加するとき
・ファミリーシップ対象者が成年(18歳)に達したとき など
【必要なもの】
・変更内容がわかるもの
氏名の変更をしたとき:戸籍抄(謄)本
通称名の変更をしたとき:日常生活で通称名を使用していることがわかるもの
住所の変更があったとき:住民票の写し、住民票記載事項証明書
※宣誓書において、市の住民登録情報の取得に同意いただいた方は、提出を省略することができます。
ファミリーシップ対象者を追加するとき:対象者の戸籍抄(謄)本
ファミリーシップ対象者が成年(18歳)に達したとき
:保険証等のファミリーシップ対象者の年齢がわかる書類
・本人確認書類
・交付済みの証明書(1枚)と証明カード(2枚)※住所の変更の場合は、除きます。 - 証明書等を返還するとき
次の場合は、返還届の提出が必要となります。
〇返還が必要となるとき
・お二人の意志で、パートナーシップを解消したとき
・犬山市外へ転出したとき
・宣誓書の提出日から3か月以内に犬山市に転入ができなかったとき
・婚姻(事実婚を含む)したとき
・他の者とパートナーシップをもったとき
・宣誓が無効となったとき
・その他、証明書等の返還を希望するとき
【必要なもの】
・交付済みの証明書(1枚)と証明カード(2枚) - 宣誓が無効となるとき
次の場合は、宣誓を無効としますので、速やかに証明書等を返還してください。
〇無効となるとき
・パートナーシップ又はファミリーシップを継続することができなくなったとき
・宣誓書及び添付書類の内容に虚偽があったとき
・要件に該当しなくなったとき
・転入後、3か月以内に住民票の写しや住民票記載事項証明書の提出ができなかったとき
【必要なもの】
・交付済みの証明書(1枚)と証明カード(2枚)
※証明書等を返還された場合や無効となった場合は、犬山市のホームページにて、証明書等の交付番号のみを公表することとなります。
宣誓受付等について
- 事前予約 令和6年3月25日(月曜日)午前9時から
- 宣誓受付 令和6年4月1日(月曜日)午前9時から
添付ファイル
- 犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 案内チラシ (PDF 452.8KB)
- 犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 利用の手引き (PDF 782.0KB)
- 犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 宣誓後に利用可能となる行政サービス (PDF 188.2KB)
- 犬山市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する要綱 (PDF 841.4KB)
- 犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書 (PDF 142.1KB)
- 犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等再交付申請書 (PDF 96.9KB)
- 犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届 (PDF 100.8KB)
- 犬山市パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等返還届 (PDF 97.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 多様性社会推進課
電話:0568-44-0343 犬山市役所 本庁舎3階