特別児童扶養手当

ページ番号1002532  更新日 令和6年6月3日 印刷 

障害のある20歳未満の児童を育てている人に支給しています。申請には所定の診断書が必要です。ただし、育てている人の所得制限があります。
支払月日:毎年4、8、11月の各11日(支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合には前日若しくは前々日になります。)

  • IQ35以下、身体障害1・2級程度、同程度の障害・病状の人 月額 55,350円
  • IQ50以下、身体障害3級(4級の一部含む)程度、 同程度の障害・病状の人 月額 36,860円

  ※令和6年4月から上記の月額に変更となりました。

【お知らせ】
  令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止となります。
  証明が必要な場合は、申請に基づき受給証明書を発行します。

申請に必要なもの

  1. 手当認定請求書
  2. 所得調査の同意書
  3. 振込先口座申出書
  4. 児童の診断書(所定の様式)
  5. 戸籍謄本(全部事項証明)
  6. 請求者名義の通帳
  7. マイナンバーのわかるもの(請求者、請求者の配偶者、扶養義務者、対象児童のもの)
  8. 本人確認書類(運転免許証 など)

1~4の書類は障害者支援課窓口にあります

受給資格の喪失について

以下の場合は受給資格喪失となりますので、速やかに喪失手続きを行ってください。

  • 対象児童が障害非該当となった
  • 対象児童もしくは受給者が死亡した
  • 対象児童が施設入所をした

退所後の再受給について

施設入所していた方も、退所後に改めて申請することができます。

特別児童扶養手当は申請日の翌月からの支給となります。改めて手当を申請される方は、入所施設から退所した後は速やかに市障害者支援課窓口で手続きをお願い致します。

施設入所の取り扱い

資格喪失

(※母子入所の場合は資格喪失になりません)

救護施設
更生施設
障害者支援施設
療養介護を伴う病床
指定発達支援医療機関
障害児入所施設
乳児院

児童養護施設

児童心理治癒施設
児童自立支援施設
小規模多機能型児童養育事業(ファミリーホーム)

支給継続

(主なものの例)

特別支援学校の寄宿舎
共同生活援助(グループホーム)
児童相談所の一時保護

喪失手続きに必要なもの

  1. 特別児童扶養手当証書
  2. 特別児童扶養手当資格喪失届(障害者支援課の窓口にあります)
  3. 受給者のマイナンバーのわかるもの

詳しくは障害者支援課までお問い合わせください

手続き場所

市役所1階 障害者支援課

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階