障害者扶助料

ページ番号1002528  更新日 令和5年9月26日 印刷 

各種手帳(身体障害者手帳、療育手帳[知的障害]、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)を所持している人、または自閉症状群と診断された人で、犬山市に住所を有する方に支給しています。在宅要介護者介護手当(高齢者支援課)との併給はできません。
支払月日:毎年9、3月の各30日(支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合には前日若しくは前々日になります。)

  • 身体障害1・2級、療育手帳A判定、精神障害1級の人
    月額 2,600円
  • 身体障害3・4級、療育手帳B判定、精神障害2級、自閉症状群、 身体障害5・6級の進行性筋萎縮症の人
    月額 2,300円
  • 身体障害5・6級、療育手帳C判定、精神障害3級、戦傷病者手帳所持の人
    月額 1,300円

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階