障害児福祉手当
ページ番号1002531 更新日 令和8年3月19日 印刷
精神または身体に著しい重度の障がいを有し、日常生活において常時特別な介護を要する人に支給しています。ただし、他の手当との併給制限、所得制限があります。申請には所定の診断書が必要です。
支払月日:毎年5、8、11、2月の各10日(支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合には前日若しくは前々日になります。)
特別障害者手当(20歳以上)
- A種 月額 36,440円(身体障害者手帳1・2級でIQ35以下)
- B種 月額 30,640円(身体障害者手帳1・2級又はIQ35以下)
- C種 月額 29,590円(A・B種以外)
※令和7年4月から上記の月額に変更になりました。
(注1)上記月額には、県制度分(A種:6,850円 B種:1,050円)が加算されています。
(注2)対象者などについては、担当窓口へお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 所得状況届
- 所得調査のための同意書
- 診断書(指定の様式)
- 請求者名義の通帳
- 障害者手帳
- 年金番号及び前年(1~6月に申請される方は前々年)の1~12月までの年金振込額が確認できる書類(年金証書、振込通知書、年金の振り込まれている通帳 など)
- マイナンバーのわかるもの(請求者、請求者の配偶者、扶養義務者のもの)
- 本人確認書類(運転免許証 など)
1~4の書類は障害者支援課窓口にあります
詳しくは障害者支援課までお問い合わせください
障害児福祉手当(20歳未満)
- A種 月額 23,000円(身体障害者手帳1・2級でIQ35以下)
- B種 月額 17,250円(身体障害者手帳1・2級又はIQ35以下)
- C種 月額 16,100円(A・B種以外)
※令和7年4月から上記の月額に変更になりました。
(注1)上記月額には、県制度分(A種:6,900円 B種:1,150円)が加算されています。
(注2)対象者などについては、担当窓口へお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 所得状況届
- 所得調査のための同意書
- 診断書(指定の様式)
- 請求者(対象児童)名義の通帳
- 障害者手帳
- マイナンバーのわかるもの(請求者、請求者の配偶者、扶養義務者のもの)
- 本人確認書類(運転免許証 など)
1~4の書類は障害者支援課窓口にあります
詳しくは障害者支援課までお問い合わせください
受給資格の喪失について
以下の場合は受給資格喪失などの手続きが必要となりますので、速やかに手続きを行ってください。
- 市外転出(転出先で申請すると継続支給できます)
- 死亡
- 施設入所
- 3か月を超える入院(※特別障害者手当のみ)
退院・退所後の再受給について
施設入所もしくは3か月超え入院をしていた方も、退所・退院後に改めて申請することができます。
施設入所の取り扱い
特別障害者手当
| 病院関連 |
※病院・診療所には介護療養型医療施設や介護老人保健施設も含まれる |
|---|---|
| 障害者関連 |
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| 高齢者(介護)関連 |
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| その他 |
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| 障害者関連 |
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|---|---|
| 高齢者(介護)関連 |
(例)有料老人ホーム、軽費老人ホーム など
|
| その他 |
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障害児福祉手当
| 病院関連 | 病院又は診療所(法令の規定に基づく命令による入院・入所に限る) |
|---|---|
| 障害者関連 |
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| 児童関連 | 乳児院又は児童養護施設 |
| その他 |
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| 障害者関連 |
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|---|---|
| 児童関連 |
|
| その他 | 特別支援学校の寄宿舎 |
喪失手続きに必要なもの
1.特別障害者手当(障害児福祉手当)喪失届(死亡以外のとき)
2.特別障害者手当(障害児福祉手当)死亡届(死亡のとき)
3.生計同一申立書(死亡で未払い手当があり、未払い手当受取人と受給者が別世帯のときのみ)
4.未払い手当受取人の振込口座の情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード など)
5.マイナンバーのわかるもの
1~3の書類は障害者支援課窓口にあります
詳しくは障害者支援課までお問い合わせください
手続き場所
市役所1階 障害者支援課
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階

