住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金及び子ども加算
ページ番号1010695 更新日 令和6年3月14日 印刷
住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金及び子ども加算
住民税均等割のみ課税世帯に対して給付金を給付します。
対象者には令和6年3月初旬に確認書を送付しました。
【事業内容】
●令和5年12月1日時点で犬山市に住民登録がある、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付。また当世帯に属する18歳未満の子ども1人につき5万円を加算。
対象世帯の世帯主に対し確認書を令和6年3月初旬に発送しています。
確認書が届いた人は、記載されている振込口座等の内容を確認し、署名のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
該当すると思われる世帯の人で、確認書が令和6年4月初旬になっても届かない人は、お問い合わせください。
【注意事項】今回の給付金において対象外となる世帯
課税者に扶養された者のみで構成されている世帯(市外に単身赴任している夫に家族全員が扶養されている世帯、親の扶養に入っている単身世帯 等)
【対象世帯】
・令和5年度住民税均等割のみ課税+非課税で構成される世帯
【金額】
・1世帯あたり10万円
・上記世帯に属する18歳未満の子ども(平成17年4月2日以降生まれ)一人につき5万円
【申請期限】令和6年6月28日(金曜日)消印有効
【注意事項】
※原則として申請者(世帯主)の本人名義の銀行口座へ振込となります
※世帯員の中に収入申告をしていない人がいる場合は、令和5年度住民税(令和4年1月~12月収入)の申告が必要です。税務課の窓口で手続きをしてください。
※世帯員の中に令和5年1月2日以降に犬山市に転入した人がいる場合は下記コールセンターにお問い合わせてください。
※給付金を受給された世帯で、その後修正申告等により対象外となった場合は給付金を返還する必要がありますのでご注意ください。
【コールセンター】平日8時30分~17時
(1)080-4591-5763
(2)070-3184-0428
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
電話:0568-44-0320 犬山市役所 本庁舎1階