療育手帳
ページ番号1000172 更新日 令和6年4月1日 印刷
対象者
次のいずれにも該当するもの。
- おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、それが持続しているもの。
- 知能指数(IQ)が75以下のもの。
- 日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業等の面で特別の援助を必要とする状態にあるもの。
(注)以下の場合など、18歳を超えて知的機能に障害が出た場合は、療育手帳の取得はできません。
(以下の場合は、その方の状態により、精神障害者保健福祉手帳が取得できる場合があります。)
- 精神疾患(統合失調症、うつ病など)による知能低下
- 交通事故などによる脳損傷による知能低下
- 認知症による知能低下 など
障害程度の区分
程度 | 区分 | 対象 |
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重度 | A判定 | 知能指数がおおむね35以下 知能指数がおおむね50以下で身体障害者手帳1~3級の方 |
中度 | B判定 | 知能指数がおおむね36以上50以下 |
軽度 | C判定 | 知能指数がおおむね51以上75以下 |
手帳が交付されるまで(交付まで2か月ほどかかります。)
18歳未満:一宮児童相談センター
18歳以上:中央児童・障害者相談センター
療育手帳に関する手続き
種類 | 手続きに必要なもの |
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初めて療育手帳の交付を申請する場合 |
(注)書類提出後、相談センターでの面接が必要です。 |
他都道府県(名古屋市含む)から転入した場合 |
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再判定を受ける場合 (次の判定年月は手帳に記載されています。) 判定区分を変更する場合 |
(注)18歳を超えてから中央児童・障害者相談センターで判定を受けたことがある方で、特に状態に変化がみられない場合は、面接は不要です。 (注)18歳以上で面接を希望される場合は、必ず面接前に書類を提出してください。 |
再交付を申請する場合 (紛失・破損・写真を交換したい場合など) |
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氏名変更・県内(名古屋市除く) 住所変更があった場合 |
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他都道府県(名古屋市含む)に転出する場合 |
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障害に該当しなくなったとき、 死亡したとき、 必要としなくなったとき |
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面接判定(更生相談所・巡回相談)
年齢 | 場所 | 予約方法 |
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18歳未満の方 | 一宮児童相談センター(一宮市昭和1-11-11) | 一宮児童相談センター(電話:0586-45-1558)に電話で予約してください。 |
18歳未満の方 | 保健センター(一宮児童相談センター巡回相談) 詳細は下記の「施設案内 保健センター」をご覧ください。 |
障害者支援課(電話:0586-44-0321)に電話で予約してください。 |
18歳以上の方 | 中央児童・障害者相談センター (名古屋市中区三の丸2-6-1 愛知県三の丸庁舎7階) |
初めての場合:書類提出後、後日面接日を連絡します。 再判定:中央児童・障害者相談センター(電話:052-961-7250)に電話で予約してください。 |
様式
- 療育手帳交付・再交付・再判定申請書 (Word 15.9KB)
- 療育手帳記載事項変更届 (Word 15.4KB)
- 療育手帳転出届 (Word 14.5KB)
- 療育手帳返還届 (Word 14.6KB)
- 療育手帳交付申請資料 (Word 25.9KB)
- 療育手帳調査表(再判定資料) (PDF 201.4KB)
- 申出書(18歳以上用) (Word 20.2KB)
- 申出書(18歳未満用) (PDF 11.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階