身体障害者手帳
ページ番号1000171 更新日 令和6年4月1日 印刷
対象者
視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能)、心臓機能、腎臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、小腸機能、ぼうこう・直腸機能、免疫機能に永続する障害が認められる人
障害程度
1級から6級
(注)各障害の詳しい認定基準については、愛知県障害福祉課のホームページをご参照ください。
手帳が交付されるまで(交付まで2か月ほどかかります。)
身体障害者手帳に関する手続き
手続きの種類 | 手続きに必要なもの |
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初めて身体障害者手帳の交付を申請する場合 |
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氏名変更・住所変更があった場合 |
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再交付を申請する場合 (等級変更・紛失・破損・写真を交換したい場合など) |
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障害に該当しなくなったとき、 死亡したとき、必要としなくなったとき |
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(注)診断書は申請日から3か月以内に作成したものに限ります。
様式
(注)身体障害者手帳診断書・意見書、変更届、返還届は市役所障害者支援課にあります。
(注)身体障害者手帳診断書・意見書の様式は、愛知県障害福祉課のホームページに掲載されています。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階