身体障害者手帳

ページ番号1000171  更新日 令和6年4月1日 印刷 

対象者

視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能)、心臓機能、腎臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、小腸機能、ぼうこう・直腸機能、免疫機能に永続する障害が認められる人

障害程度

1級から6級
(注)各障害の詳しい認定基準については、愛知県障害福祉課のホームページをご参照ください。

手帳が交付されるまで(交付まで2か月ほどかかります。)

イラスト:利用までの流れ

身体障害者手帳に関する手続き

手続きの種類 手続きに必要なもの
初めて身体障害者手帳の交付を申請する場合
  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身のもの)
  3. 身体障害者診断書・意見書(指定医に記入していただきます。)
  4. マイナンバー(個人番号)のわかるもの
  5. 本人確認できるもの
氏名変更・住所変更があった場合
  1. 身体障害者手帳変更届
  2. 身体障害者手帳
  3. マイナンバー(個人番号)のわかるもの
  4. 本人確認できるもの
再交付を申請する場合
(等級変更・紛失・破損・写真を交換したい場合など)
  1. 身体障害者手帳再交付申請書
  2. 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身のもの)
  3. (等級変更の)身体障害者手帳診断書・意見書
    (指定医に記入していただきます。)
  4. マイナンバー(個人番号)のわかるもの
  5. 本人確認できるもの
障害に該当しなくなったとき、
死亡したとき、必要としなくなったとき
  1. 身体障害者手帳返還届
  2. 身体障害者手帳
  3. マイナンバー(個人番号)のわかるもの

(注)診断書は申請日から3か月以内に作成したものに限ります。

様式

(注)身体障害者手帳診断書・意見書、変更届、返還届は市役所障害者支援課にあります。
(注)身体障害者手帳診断書・意見書の様式は、愛知県障害福祉課のホームページに掲載されています。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階