自動車リサイクル法のおはなし(オートバイリサイクル情報)

ページ番号1000668  更新日 令和2年12月29日 印刷 

平成17年1月1日より自動車リサイクル法が始まりました

自動車所有者には、
(1)リサイクル料金の支払い、(2)廃車する際は愛知県などに登録された取引業者に引渡すこと、が義務付けられます。

イラスト:自動車リサイクルシステム

詳しくは下記リンク
電話でのお問い合わせは自動車リサイクルシステムコンタクトセンターまで。
自動車リサイクルシステムコンタクトセンター:
050-3786-7755

二輪車のリサイクルについて

イラスト:二輪車

平成23年10月1日より、メーカー等が国内で販売した車両については、リサイクルマークの有無に関わらず、廃棄時に指定引取場所又は、廃棄二輪車取扱店にて無料で引取りされます。(運搬料金が必要)
詳しくは、公益財団法人自動車リサイクル促進センター内二輪車リサイクルコールセンター(電話:050-3000-0727)でご確認下さい。

イラスト:二輪車リサイクルマーク

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課 ごみ処理担当
電話:0568-44-0344 犬山市役所 本庁舎3階