家電リサイクル法のおはなし

ページ番号1000665  更新日 令和6年7月27日 印刷 

家電リサイクル法が施行され、使用済みのテレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式・有機EL式)、冷蔵庫・冷凍庫(保冷庫・冷温庫)、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンについては、リサイクル料金と収集・運搬費用を支払って小売店などに引き渡すことになっており、市の粗大ごみ収集では取り扱いませんので注意してください。
なお、家庭で使用された業務用の電気機器は、家電リサイクル法の対象となりませんが、市では処理することができませんので処理にあたっては専門業者にお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課 ごみ処理担当
電話:0568-44-0344 犬山市役所 本庁舎3階