家電リサイクル法のおはなし
ページ番号1000665 更新日 平成29年3月9日 印刷
家電リサイクル法が施行され、使用済みのテレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫(保冷庫・冷温庫)、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンについては、リサイクル料金と収集・運搬費用を支払って小売店などに引き渡すことになっています。
これらの家電は、市の粗大ごみ収集では取り扱いませんので注意してください。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境課 ごみ処理担当
電話:0568-44-0344 犬山市役所 本庁舎3階