家電リサイクル法における小売業者(家電小売店)の役割

ページ番号1000666  更新日 平成28年3月31日 印刷 

家電リサイクル法では、小売業者に対して、主に廃家電4品目の収集・運搬の役割を課しており、法の円滑な施行に当たっては小売業者の役割が大変重要です。
一方、小売業者が排出者(消費者等)から引き取った廃家電4品目を適切に管理し、製造業者等に引き渡すことは、排出者に対しての最低限の責任であり、家電の小売を営む上での社会的責任でもあるといえます。
ここでは、小売業者が廃家電4品目を取り扱うにあたり、遵守、留意すべき事項をまとめました。

小売業者がすべきこと

小売業者は、家電リサイクル法において、以下の事項を実施しなければなりません。

排出者(消費者)からの引き取り義務

小売業者は、次に掲げる場合において、廃家電4品目を引き取ります。
ア.自らが過去に小売販売をした廃家電4品目の引取りを求められたとき
イ.対象機器の小売販売に際し、同種の廃家電4品目の引取りを求められたとき

製造業者等(家電メーカー等)への引渡し義務

小売業者は、廃家電4品目を引き取ったときは、原則として、その対象機器の製造業者等(製造業者等が明らかでない時は指定法人)に引き渡します。

収集・運搬料金の公表

小売業者は、廃家電4品目を引き渡すために行う収集および運搬に関し、料金についてあらかじめ公表します。

管理票(家電リサイクル券)の発行等

小売業者は排出者から廃家電を引き取る際に、家電リサイクル券を発行し、その管理票の写しを排出者に交付します。また、製造業者等より回付された家電リサイクル券は適正に管理・保管の上、排出者の求めに応じて閲覧に供します。

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経済環境部 環境課 ごみ処理担当
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