市の備品などを貸し出します
ページ番号1008015 更新日 令和3年9月10日 印刷
市民による社会的な活動(市民活動や地域活動)を支援するため貸し出している市所有備品などの情報を、以下に集約しています。
貸出対象団体
(1)市民活動団体
犬山市市民活動の支援に関する条例に定義された団体です。
(2)地域活動団体
・町内会
町内会は、一定の地域内に住む人が、相互の信頼と協力に基づき、地域を住みやすいまちにするため、自主的につくりあげる住民自治組織です。
317町内会(令和3年4月1日現在)
・コミュニティ推進協議会
コミュニティ推進協議会は、自らが住む地域を自らがより良くしていく住民組織として、一定の広い範囲(基本的に小学校区)で人材や資金などの地域資源を集約した、地域づくり活動の中核となる組織です。
申請受付・貸出方法など
下記貸出備品一覧表(1)の各窓口へお問い合わせください。
貸出備品など
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貸出備品一覧表(1)(数量、貸出対象、貸出・返却窓口) (PDF 272.1KB)
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貸出備品一覧表(2)-1(写真、形状) (PDF 1.4MB)
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貸出備品一覧表(2)-2(写真、形状) (PDF 705.8KB)
留意事項
- 備品などによって、貸出対象や条件が異なります。
- 貸出料は無料ですが、使用に伴う消耗品は使用者の負担となる場合があります。
- 使用する際は、備品の破損又は紛失がないよう善良な注意をもって使用してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 地域協働課 地域担当
電話:0568-44-0349 犬山市役所 本庁舎3階