市の備品などを貸し出します

ページ番号1008015  更新日 令和6年6月22日 印刷 

市民による公益的な活動(市民活動や地域活動)を支援するため貸し出している市所有備品などの情報を、以下に集約しています。

貸出対象団体

(1)市民活動登録団体

 犬山市公益的活動の支援及び市民参加に関する条例第10条の登録を受けた市民活動登録団体

(2)地域活動団体

犬山市公益的活動の支援及び市民参加に関する条例第2条第1項第6号ア、イに定義された団体

申請受付・貸出方法など

下記貸出備品一覧表(1)の各窓口へお問い合わせください。

貸出備品など

留意事項

  • 備品などによって、貸出対象や条件が異なります。
  • 貸出料は無料ですが、使用に伴う消耗品は使用者の負担となる場合があります。
  • 使用する際は、備品の破損又は紛失がないよう善良な注意をもって使用してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 地域協働課  地域担当
電話:0568-44-0349 犬山市役所 本庁舎3階