高齢者用肺炎球菌ワクチンの予防接種
ページ番号1005759 更新日 令和5年4月5日 印刷
(定期)高齢者用肺炎球菌ワクチンの予防接種
厚生労働省は、平成30年度までの経過措置として、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人を定期接種の対象としてきましたが、平成31年から5年間、経過措置が継続されることになりました。
高齢者の肺炎の約半数は、肺炎球菌が原因とされています。肺炎球菌ワクチンは、肺炎のすべてを予防するワクチンではありませんが、接種することによって重症化防止などの効果が期待されます。
接種対象者
- 令和5年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人
65歳:昭和33年4月2日生~昭和34年4月1日生の人
70歳:昭和28年4月2日生~昭和29年4月1日生の人
75歳:昭和23年4月2日生~昭和24年4月1日生の人
80歳:昭和18年4月2日生~昭和19年4月1日生の人
85歳:昭和13年4月2日生~昭和14年4月1日生の人
90歳:昭和 8年4月2日生~昭和 9年4月1日生の人
95歳:昭和 3年4月2日生~昭和 4年4月1日生の人
100歳:大正12年4月2日生~大正13年4月1日生の人 - 60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障がいを有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人で、身体障がい者1級程度の人、または医師が、それに相当すると判断した人((注)身体障がい者手帳のコピーまたは医師の診断書が必要)
(注)既に肺炎球菌ワクチン(商品名:ニューモバックスNP)の接種を受けたことがある人は対象外となります。
助成回数・費用
・生涯1回ワクチン代
・2,000円を接種時に医療機関へ支払う(ただし、生活保護・非課税世帯は無料)
接種期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日
予診票配付
対象の年に予診票を個別通知します。紛失した場合は保健センターに来所してください。
生活保護・非課税世帯は保健センター窓口で接種する前に助成手続きが必要となります。
犬山市・江南市・大口町・扶桑町以外の愛知県内の接種協力医療機関にて接種を希望される場合
予防接種法に基づく定期予防接種については、原則として指定された医療機関における個別接種となって
いますが、保健センターへの事前申請により、愛知県内の接種協力医療機関で接種を受けることができます。
●対象者
犬山市に住所を有し、次のいずれかに該当する人
犬山市の指定する医療機関以外にかかりつけ医がいる人
長期に入院治療を要し、犬山市の指定する医療機関で予防接種を受けることが困難な人
高齢者施設等に入所のため、犬山市の指定する医療機関以外での予防接種を希望する人
その他市長が認める人
●申請の方法
下記のB類疾病愛知県広域予防接種申請書(高齢者用肺炎球菌ワクチン及び高齢者インフルエンザ
用) に必要事項を記入し、下記の持ち物を持って接種前に保健センターで手続きを行ってください。
※窓口申請が困難な場合は、事前に電話連絡をしてください。
持ち物 : 身分証明書(マイナンバーカードや加入している医療保険の保険証など)、健康手帳
(代理人が手続きをする場合は、代理人の身分証明書も必要)
(高齢者用肺炎球菌ワクチンの場合は、予診票も必要)
(任意)高齢者用肺炎球菌ワクチンの予防接種について
助成対象者
当該年度に75歳以上となる人(令和3年度の定期接種対象者以外)で、過去に市の助成制度(定期接種を含む)を受けていない人
助成回数
生涯1回
費用
ワクチン代4,000円(接種時に医療機関へ支払う)
※保健センターで事前に助成手続きが必要です。
持ち物
身分証明書(マイナンバーカードや加入している医療保険の保険証など)、健康手帳
※代理人が手続きをする場合は、代理人の身分証明書も必要です。
予防接種について
任意の予防接種です。接種方法等については医薬品添付文書等でご確認ください。
過去5年以内に接種されている人は接種できません。
予診票は、医療機関に設置されているものをご使用ください。
高齢者用肺炎球菌ワクチン代助成手続きについて
生活保護世帯、市民税非課税世帯の人は、ワクチン代を助成します。接種前に、保健センターで手続きを行ってください。
持ち物 身分証明書(マイナンバーカードや加入している医療保険の保険証など)、健康手帳
(代理人が手続きをする場合は、代理人の身分証明書も必要)
予防接種受託医療機関
犬山市・江南市・大口町・扶桑町の受託医療機関で接種することができます。
愛知県外及び受託医療機関外で接種を希望される場合
予防接種は、居住地の市町村内、または市町村長の要請に応じて委託契約した医療機関で行うことを原則としていますが、犬山市と委託契約した医療機関以外で定期予防接種を受ける場合、申請により接種費用が償還払いされます。
愛知県外もしくは愛知県内で広域予防接種を実施していない医療機関で接種を受ける場合には、事前に申請が必要です。
●対象者
犬山市に住所を有し、次のいずれかに該当する人
(1)疾病等のため、長期にわたり市外遠方に滞在し、犬山市と予防接種業務委託契約を締結して
いる医療機関での定期予防接種が困難な人。
(2)その他市長が認める人
●他市町村で予防接種を受けることになったら
下記の受託医療機関外予防接種申請書(高齢者用肺炎球菌ワクチン及び高齢者インフルエンザ用)
に必要事項を記入し、身分証明書、健康手帳を持って保健センターへお持ちください。
※窓口申請が困難な場合は、事前に電話連絡をしてください。
※事前の申請がない場合、償還払いの対象になりません。
愛知県外及び受託医療機関外で接種された場合
※事前の申請がない場合、償還払いの対象になりません。
領収書、予診票、口座番号がわかるもの(通帳)、身分証明書(マイナンバーカードや健康保険証など)
を持参のうえ、保健センターで手続きを行ってください。
※代理人が手続きする場合は、代理人の身分証明書もお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課 保健センター 母子保健・予防接種担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121