高齢者用肺炎球菌ワクチンの予防接種
ページ番号1005759 更新日 令和8年4月1日 印刷
(定期)高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の概要
- 接種対象者
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(1)65歳の人(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
(2)60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障がいを有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人で、身体障がい者1級程度の人、または医師が、それに相当すると判断した人(※身体障がい者手帳のコピーまたは医師の診断書が必要)
※既に肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある人は対象外となります。
- 接種期間
- 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで
- 接種回数
- 生涯1回
- 接種ワクチン
- 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(商品名:プレベナー20)
- 自己負担額
-
3,500円
※市民税非課税世帯・生活保護世帯に属する方は接種前に保健センター(窓口・電話)で手続きをすると自己負担額が無料になります。(持ち物:本人確認書類、生活保護世帯による免除の場合は生活保護世帯であることがわかる書類)
- 接種方法
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医療機関へ直接申し込み(医療機関一覧は下記参照)
※犬山市・江南市・大口町・扶桑町以外の医療機関で接種を希望する場合は、接種前に保健センター(窓口・電話)で手続きが必要です。(持ち物:本人確認書類)
- 接種時の持ち物
-
予診票、本人確認書類、健康手帳
※接種対象者(1)に該当する人には誕生日の翌月に予診票を個別通知します。
※健康手帳をお持ちでない方は、保健センター・市民健康館・出張所・市役所保険年金課で交付しているため、接種前に交付を受けてください。(本人確認書類が必要です)
- 努力義務
-
なし
※個人の発症・重症化予防を目的とした接種であり、接種を受けることは義務ではありません。
- 注意事項
-
・他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合のみ可能です。
・肺炎球菌感染症にかかったことのある人も接種可能です。
(任意費用助成)高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の概要
- 接種対象者
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当該年度に75歳以上となる人で、過去に市の助成制度(定期接種を含む)を受けていない人
- 接種回数
- 生涯1回
- 接種ワクチン
- 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(商品名:プレベナー20)
- 自己負担額
-
5,800円(市民税非課税世帯・生活保護世帯は無料)
※接種前に保健センターで手続きが必要です。
- 接種方法
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(1)保健センター(窓口・電話)で助成の手続きをし、助成券を受け取る。(持ち物:本人確認書類、生活保護世帯に属する方は生活保護世帯であることがわかる書類)
(2)医療機関へ直接予約する。接種後自己負担額を支払う。(医療機関一覧は下記参照)
- 接種時の持ち物
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助成券、本人確認書類、健康手帳
※健康手帳をお持ちでない方は、保健センター・市民健康館・出張所・市役所保険年金課で交付しているため、接種前に交付を受けてください。(本人確認書類が必要です)
- 努力義務
-
なし
※任意接種は予防接種法に基づかず、必ず受けなければならないものではありません。予防接種による効果や副反応について理解し、医師から十分説明を受けた上で接種してください。
- 注意事項
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・予診票は、医療機関に設置されているものをご使用ください。
・他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合のみ可能です。
・肺炎球菌感染症にかかったことのある人も接種可能です。
(定期・任意費用助成共通)予防接種を受けられる医療機関
高齢者肺炎球菌ワクチンを受けられる医療機関はこちらからご確認ください。
高齢者肺炎球菌ワクチンの情報提供
高齢者肺炎球菌ワクチンの詳細はこちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども健康部 健康推進課 保健センター 母子保健・予防接種担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121

