市民健康館(さら・さくら)

ページ番号1002613  更新日 令和6年7月3日 印刷 

さら・さくら健康まつり【犬山市制70周年記念事業】

事業は終了しました

健康に関する展示・体験・相談等を行うイベントです。
健康相談やお薬の相談、食のチェックや血管年齢測定、クイズ、らくらく体操など、さまざまなコーナーがあります。
健康講演会も同時開催ですので、ぜひご参加ください。

日時:令和6年5月19日(日曜日)午前10時~午後1時
会場:市民健康館(さら・さくら)


詳細については、下記の「令和6年度 さら・さくら健康まつり」をご覧ください。

主催:犬山市民健康館自主事業実行委員会

健康講演会【犬山市制70周年記念事業】

講演会は終了しました

演題
名古屋グランパス食育アンバサダーが伝える『子どもと家族が健康になる元気ごはん』

日時:令和6年5月19日(日曜日)午後1時~午後2時
場所:市民健康館(さら・さくら)

講師

森 裕子 氏
名古屋グランパス食育アンバサダー 管理栄養士

主催:犬山市民健康館自主事業実行委員会

さら・さくらのご案内

さら・さくらの写真

犬山市民健康館(愛称:さら・さくら)を訪ねて自身の健康を考えてみよう

自然とふれあうことができ、市民誰もが訪れたくなるような保健・福祉ゾーンの活動拠点として、「市民の健康をテーマとした保健・医療・福祉の幅広い連携」を基本とし、健康・福祉に関するさまざまな情報を総合的に案内し、市民に啓蒙していく21世紀型の健康福祉施設を目指し、平成13年6月にオープンしました。
愛称は、市の花が桜ということ、また、「さら」はスペイン語で「部屋」の意味があること、せせらぎの「さらさら」が里山のイメージがあることから名付けられました。
建物は、建築家内井昭蔵氏の設計で緩やかに湾曲し、利用者がアプローチする北側(正面)に対しては建物により囲みながら柔らかく招き込むようになっています。南側は自然に対して開き、周りの自然を取り込みながら外部の庭と連続した構成になっており、交流ホール(円形の多目的ホール)、健康相談室、各種会議室、入浴施設などを配した鉄筋コンクリート造り2階建です。
入浴施設『さら・さくらの湯』は、内湯と露天、スチームサウナ・打たせ湯を備え、月により男女を交代します。令和4年4月から水道水のみの運用に変更しています。
なお、入浴料は、市内外を問わず同一料金となっています。

さら・さくらの湯南露天風呂の写真

さら・さくらの湯利用案内

営業時間

午前10時~午後8時30分(入浴受付時間は、午後8時まで)

入浴料

一般 520円(回数券12枚綴り 5,200円)
65歳以上・障害者・小中学生 310円
小学生未満 無料

※一般以外の場合、区分を確認できる各種証明書の掲示が必要な場合があります。

※支払いは現金のみ

※新紙幣に対応した券売機に入替する8月後半まで、旧紙幣または硬貨での購入にご理解、ご協力お願いします。

休館日

毎週月曜日(月曜日が国民の祝日にあたる場合は、その翌日)および12月28日から1月4日までです。

令和6年5月13日(月曜日)から5月15日(水曜日)は館内設備点検のため休館します。

交通アクセス
月曜日~金曜日には、名鉄犬山駅東口から犬山市コミュニティバスがあります。

犬山市民健康館(さら・さくら)利用案内

開館時間

午前9時~午後9時30分

休館日

毎週月曜日(月曜日が国民の祝日にあたる場合は、その翌日)および12月28日から1月4日までです。

令和6年5月13日(月曜日)から5月15日(水曜日)は館内設備点検のため休館します。

利用申し込み

利用日の4か月前(市外利用者は3か月前)の月の初日からです。
(午後5時以降の利用の場合は、利用日の7日以前までに申し込みしてください。)

受付時間
開館時間中です。
利用時間
準備、片付けなどに要する時間を含みます。
使用料
使用料は、許可と同時に納付してください。既納の使用料は、特別の場合を除きお返ししません。
利用の制限
次のいずれかに該当するときは、利用の取り消し、または利用を中止していただきます。
  1. 公の秩序または良好な風俗をみだすおそれがあると認めるとき
  2. 施設などを汚損、き損、滅失するおそれがあると認めるとき
  3. 施設の良好な環境維持に支障があると認めるとき
  4. 条例、規則または許可の条件に違反したとき
  5. 申講に虚偽の記載があったとき
利用責任者および事前打ち合わせ
許可利用者は、施設利用にあたって、利用責任者を定め、利用日の5日前までに管理者と利用方法など必要事項のうち合わせを行ってください。
原状回復
利用を終了したときは、備品などを原状に戻し、清掃をして管理者に点検を受けてください。

令和6年4月1日利用分から施設使用料を改定します

犬山市では、定期的な使用料の見直しの一環として、公共施設の使用料の改定を行います。新しい使用料は、令和6年4月1日以降の利用分から適用します。詳細は次の資料をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課 市民健康館さら・さくら 健診・庶務担当
電話:0568-63-3800 〒484-0061 犬山市大字前原字橋爪山15-2