さくら工房
ページ番号1000301 更新日 令和6年6月27日 印刷
1.施設の概要
「さくら工房」は、高齢者の生きがい事業や健康増進事業を積極的に実施し、市民の健康づくりや世代間交流、高齢期における介護予防を進めるための拠点施設として、平成14年度に建設しました。
「さくら工房」では、物づくりを通じて健康と生きがいづくりを進めるために、犬山焼の窯元を始め多くの講師の協力で、陶芸教室などを開催しています。
- 場所
- 犬山市大字前原字橋爪山15番地7
- 施設概要
- 木造平屋建て
- 延床面積
- 290.88平方メートル
- 建築面積
- 371.87平方メートル
- 開設
- 平成15年5月10日
2.施設の概要
部屋の名称
- 陶芸工房
- 多目的工房
- 和室工房
- ふれあいコーナー
- 受付・案内
- 倉庫
使用料
利用時間区分
施設名称 |
午前9時~
|
正午~ 午後5時 まで |
午後5時~ 午後9時30分 まで |
午前9時~ |
正午~ 午後9時30分 まで |
午前9時~ 午後9時30分 まで |
---|---|---|---|---|---|---|
陶芸・多目的工房 | 820円 | 1,370円 | 1,240円 | 1,980円 | 2,360円 | 2,980円 |
和室工房 | 670円 | 1,120円 | 1,010円 | 1,630円 | 1,940円 | 2,270円 |
備考
- 陶芸工房を利用する場合で、陶芸窯のみを利用するときは、陶芸工房を1時間単位(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)で利用することができる。この場合においては、利用1時間ごとに該当する利用時間区分の使用料の1時間当たりの額を徴収する。
- 陶芸窯の使用に当たっては、通電1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)ごとに160円を別に撤収する。
- 営利、営業、商業宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の3倍に相当する額とする。
- 利用時間を延長して利用する場合は、この表に定める使用料のほか、延長1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)ごとに、該当する利用時間区分の1時間当たりの額を徴収する。
- 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3.さくら工房の各種教室
詳細については、8月・2月号広報をご覧ください。
4.令和6年4月1日利用分から施設使用料を改定します
犬山市では、定期的な使用料の見直しの一環として、公共施設の使用料の改定を行います。新しい使用料は、令和6年4月1日以降の使用分から適用します。詳細は次の資料をご覧ください。
お問い合わせ先
さくら工房(電話:0568-65-2677 ファクス:0568-65-2677)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課 市民健康館さら・さくら 健診・庶務担当
電話:0568-63-3800 〒484-0061 犬山市大字前原字橋爪山15-2