さくら工房

ページ番号1000301  更新日 令和6年6月27日 印刷 

1.施設の概要

「さくら工房」は、高齢者の生きがい事業や健康増進事業を積極的に実施し、市民の健康づくりや世代間交流、高齢期における介護予防を進めるための拠点施設として、平成14年度に建設しました。
「さくら工房」では、物づくりを通じて健康と生きがいづくりを進めるために、犬山焼の窯元を始め多くの講師の協力で、陶芸教室などを開催しています。

場所
犬山市大字前原字橋爪山15番地7
施設概要
木造平屋建て
延床面積
290.88平方メートル
建築面積
371.87平方メートル
開設
平成15年5月10日

2.施設の概要

イラスト:図面

部屋の名称

  1. 陶芸工房
  2. 多目的工房
  3. 和室工房
  4. ふれあいコーナー
  5. 受付・案内
  6. 倉庫

使用料

  利用時間区分

 

施設名称

午前9時~
正午まで 

 

正午~
午後5時
まで
午後5時~
午後9時30分
まで

午前9時~
午後5時
まで

正午~
午後9時30分
まで
午前9時~
午後9時30分
まで
陶芸・多目的工房 820円 1,370円 1,240円 1,980円 2,360円 2,980円
和室工房 670円 1,120円 1,010円 1,630円 1,940円 2,270円

備考

  1. 陶芸工房を利用する場合で、陶芸窯のみを利用するときは、陶芸工房を1時間単位(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)で利用することができる。この場合においては、利用1時間ごとに該当する利用時間区分の使用料の1時間当たりの額を徴収する。
  2. 陶芸窯の使用に当たっては、通電1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)ごとに160円を別に撤収する。
  3. 営利、営業、商業宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の3倍に相当する額とする。
  4. 利用時間を延長して利用する場合は、この表に定める使用料のほか、延長1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)ごとに、該当する利用時間区分の1時間当たりの額を徴収する。
  5. 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3.さくら工房の各種教室

詳細については、8月・2月号広報をご覧ください。

4.令和6年4月1日利用分から施設使用料を改定します

犬山市では、定期的な使用料の見直しの一環として、公共施設の使用料の改定を行います。新しい使用料は、令和6年4月1日以降の使用分から適用します。詳細は次の資料をご覧ください。

お問い合わせ先

さくら工房(電話:0568-65-2677 ファクス:0568-65-2677)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課 市民健康館さら・さくら 健診・庶務担当
電話:0568-63-3800 〒484-0061 犬山市大字前原字橋爪山15-2