創業支援補助金

ページ番号1010682  更新日 令和6年8月14日 印刷 

創業支援補助事業

補助金概要

市内で創業を予定している方に、創業時に必要となる、店舗、事業所の内外装等の工事費、設備費、官公庁への申請費用、広報費の一部を補助します。

また、市外からの移住者については、引っ越し費用や家賃、不動産購入費の一部の補助を上乗せします。

補助の条件

創業に関する要件

  • 犬山市内に事業所を設置して事業を行うこと
  • 個人事業主の場合、交付申請日までに犬山市内に居住していること
  • 法人の場合、本店所在地を犬山市内にすること
  • 犬山市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業を受けること
  • 犬山市が実施する中小企業診断士による無料経営相談を受け、創業計画書を作成すること
  • 3年以上継続して事業を行う予定であること
  • フランチャイズ契約又はこれに類する契約にもとづく事業ではないこと
  • 市税の滞納がないこと
創業事業の着工前に事業認定が必要となります                                制度利用を検討される方はまずは産業課までご相談ください
※特定創業支援等事業とは?

 創業希望者を対象に、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識習得を目的として継続的に行う支援です。

 犬山市における「特定創業支援等事業」は、下記の3つの事業です。

  1. 犬山商工会議所における継続した相談及び専門家による支援
  2. 東春信用金庫にて開催される創業塾
  3. いちい信用金庫にて開催される西尾張創業塾
※中小企業診断士とは?

 経営コンサルティングに関する国家資格。中小企業の経営課題に対応する診断・助言を行う専門家です。

移住支援加算に関する要件

  • 開業日または法人設立日までに犬山市外から犬山市内への転入が完了していること
  • 犬山市に転入する前の3年間、犬山市外に居住していること
  • 3年以上継続して犬山市内に居住する意志があること

補助対象経費

創業支援補助金

創業計画書に記載されているもののうち、

  1. 店舗及び事業所を開設するために要した工事費用
  2. 事業の実施に必要な機械装置、工具、器具及び備品の購入費用
  3. 店舗及び事業所の借入に伴う仲介手数料
  4. 商業登記等官公庁への申請書類の作成及び提出に係る経費
  5. 販路開拓に係る広報費用

移住支援加算補助

  1. 市内への移住に係る引っ越し費用
  2. 創業日から1年間分の住居の賃借料または住居として使用する不動産購入費

補助額

補助率:2分の1以内

創業支援補助金

補助上限額:100万円

移住支援加算補助

補助上限額:50万円(引っ越し費用)

      60万円(家賃または不動産購入費)

制度の利用を検討されている方は、産業課までご相談ください

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階