創業支援補助金

ページ番号1010682  更新日 令和8年8月1日 印刷 

令和8年度創業支援補助金の相談受付は、予算上限に達したため、令和8年7月31日をもちまして終了いたしました。

※中小企業診断士とは?

 経営コンサルティングに関する国家資格。中小企業の経営課題に対応する診断・助言を行う専門家です。

移住支援加算に関する要件

  • 開業日または法人設立日までに犬山市外から犬山市内への転入が完了していること
  • 犬山市に転入する前の3年間、犬山市外に居住していること
  • 3年以上継続して犬山市内に居住する意志があること

補助対象経費

創業支援補助金

創業計画書に記載されているもののうち、

  1. 店舗及び事業所を開設するために要した工事費用
  2. 事業の実施に必要な機械装置、工具、器具及び備品の購入費用
  3. 店舗及び事業所の借入に伴う仲介手数料
  4. 商業登記等官公庁への申請書類の作成及び提出に係る経費
  5. 販路開拓に係る広報費用

移住支援加算補助

  1. 市内への移住に係る引っ越し費用
  2. 創業日から1年間分の住居の賃借料または住居として使用する不動産購入費

補助額

補助率:2分の1以内

創業支援補助金

補助上限額:100万円

移住支援加算補助

補助上限額:50万円(引っ越し費用)

      60万円(家賃または不動産購入費)

制度の利用を検討されている方は、産業課までご相談ください

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階