工場立地法について

ページ番号1002882  更新日 令和5年3月31日 印刷 

工場立地法の概要

工場立地法では、工場立地が周辺地域の生活環境と調和を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則)を公表し、工場の新設又は増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届けることを義務付けています。

特定工場とは

工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のとおりです。

  1. 業種
    製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電を除く)、ガス供給業、熱供給業
  2. 規模
    敷地面積9,000平方メートル以上又は建物面積3,000平方メートル以上

工場立地法に関する基準(準則)

  1. 生産施設面積率
    敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業務別に30%~65%以下と決められています。
  2. 緑地面積率、環境施設の面積率および重複緑地の算入率
緑地面積率等

 

緑地面積率 環境施設の面積率 重複緑地の算入率
準工業地域 10%以上 15%以上 50%以下
工業地域
工業専用地域
5%以上 10%以上 50%以下
その他の地域 20%以上 25%以上 25%以下

既存工場(昭和49年6月28日に設置されている工場又は設置のための工事が行われている工場等)には、特例措置があります。

届出について

新設又は変更の届出

新設の届出

次のいずれかの場合に、新設の届出が必要です。

  1. 特定工場を新たに設置する場合
  2. 敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加することにより特定工場となる場合
  3. 既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合

変更の届出

次のいずれかの場合に、変更の届出が必要です。
  1. 既存工場が昭和49年6月29日以後に最初に変更を行う場合
  2. 政令の改廃により新たに届出対象となる場合
  3. 既に届出をした者が、その後に次のいずれかの変更を行う場合
    (1)製品
    (2)敷地面積
    (3)建築面積
    (4)生産施設の面積
    (5)緑地、環境施設の面積
    (6)環境施設の配置の変更
変更の届出を要しない軽微な変更
  • 生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更
  • 生産施設の修繕によるその面積の変更であって、その修繕に伴い増加する面積が30平方メートル未満のもの
  • 生産施設の撤去
  • 緑地又は緑地以外の環境施設の増加
  • 緑地又は緑地以外の環境施設の移設で、それぞれの面積の減少を伴わないもの

実施の制限

届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、原則として工場の新設、又は変更に当たって必要となる埋立工事、造成工事、施設建設工事等は開始できません。
なお、届出が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は、実施制限期間の短縮が認められます。
(注)実施制限期間は、最短で30日に短縮できます。

勧告・変更命令

届出に係る事項が、工場立地法に関する準則に適合しない場合等については、届出の日から60日以内に勧告を受けることがあります。
また、勧告に従わない場合は、届出の日から90日以内に変更命令を受けることがあります。

罰則

次のいずれかの場合には、懲役を含む罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。

  • 届出をせず又は虚偽の届出をした場合
  • 実施の制限に違反した場合
  • 変更命令に違反した場合

その他の届出

氏名等の変更の届出

氏名、名称、住所に変更があった場合にも届出が必要です。
(注)法人組織の場合、会社名が変更する場合に届出をしてください。代表者の変更は届出を要しません。
(注)変更後、1か月程度を目安に提出してください。

承継の届出

廃止の届出

届出書類

よくある質問、届出書および付属書類作成例については以下をご覧ください。

提出先

犬山市経済環境部産業課
電話:0568-44-0340
ファクス:0568-44-0367
Eメール:040900@city.inuyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階