犬山市教育振興基本計画

ページ番号1003870  更新日 令和6年4月13日 印刷 

計画の位置づけ、期間

位置づけ

教育基本法(平成18年法律第120号)に基づき、地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画で、「犬山市教育大綱」の見直しに伴い、学びのまち犬山をめざし教育の目標を示すとともに、その実現に向けて具体的に取り組む施策を定めるもの

期間

令和5年度から令和9年度の5年間

計画の概要

第1章 教育振興基本計画の策定にあたって

  1. 計画策定について
  2. 計画の趣旨
  3. 計画の位置づけ
  4. 計画の期間

第2章 犬山市の教育の基本的な考え

1.基本理念
【自ら学び続ける感性豊かなひとづくり】
2.めざす姿
【子ども像、教師像、学校像、教育委員会像、地域像、家庭像など】
3.取り組みの方向性
【学ぶ(まなぶ)」「繋がる(つながる)」「創る(つくる)」の3つの視点を重視した取り組み】

第3章 今後5年間の重点施策と具体的な取り組み

  1. 施策の推進体制・体系、SDGs(持続可能な開発目標)との関係
  2. 学びの芽を育む【子育て支援課・子ども未来課】
  3. 学びの心を育む【学校教育課】
  4. 学びを深める【文化推進課・スポーツ交流課】
  5. 学びを広げる【歴史まちづくり課】

第4章 計画の推進にあたって

  1. 推進体制の強化
  2. 計画の進行管理及び点検・評価

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このページに関するお問い合わせ

教育部 学校教育課
電話:0568-44-0350 犬山市役所 本庁舎3階