景観形成助成金
ページ番号1012510 更新日 令和8年3月19日 印刷
景観形成助成金について
城下町の良好な景観形成を図るため、まちなみ景観の維持向上となる建築工事などを行う際に、
費用の一部を助成します。
助成の際には、良好な景観の形成のため景観アドバイザーから助言をします。
対象となる建築物など
・景観重要建造物の指定を受けた建築物
・歴史的建築物の指定を受けた建築物
・景観形成促進地区内の建築物及び工作物 など
ただし、景観計画に定めるルールに適合するなど、一定の条件を満たす必要があります。
助成金額
助成対象行為や限度額については下記のとおりです。
| 助成対象行為の区分 |
助成率 |
限度額 |
|
|---|---|---|---|
| 特に良好な景観を形成するうえで重要な建築物の保全のための行為 | 主要構造部の整備に係る費用 |
1/3 |
合計額 |
| 道路から見える部分の修景に係る費用 |
2/3 |
||
| その他の建築物の建築などの行為 | 外観を変更することとなる修繕又は模様替えで、道路から見える部分の修景に係る費用 |
1/2 |
150万円 |
| 新築、増築、改築又は移転で、道路から見える部分に係る費用 |
1/3 |
100万円 |
|
| 工作物の建設などのうち、門、塀など周囲の良好な景観形成に必要な行為 | 道路から見える部分に係る費用 |
1/2 |
50万円 |
景観アドバイザーについて
良好な景観の形成のため、次に掲げる事項について調査、研究及び助言を行うため、景観アドバイザーを置いています。
(1) 法第16条第1項の規定により届出された行為に関すること。
(2) 条例第19条の助成等に関すること。
(3) 公共施設の色彩、デザイン等に関すること。
(4) その他良好な景観の形成について必要な事項
アドバイザー3人で構成されています。
犬山市景観アドバイザー会議名簿
| 区分 | 氏名 | 任期 |
|---|---|---|
| アドバイザー | 清水 隆宏 | 令和6年4月1日から |
| アドバイザー | 夏目 知道 | 令和7年4月1日から |
| アドバイザー | 梅田 佳和 | 令和5年6月1日から |
会議要旨
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階

