犬山市景観計画について

ページ番号1001218  更新日 令和5年4月7日 印刷 

犬山市景観計画を改訂しました

景観法第9条第6項に基づき、犬山市景観計画の縦覧を行います。犬山市景観計画は都市計画課の窓口または下記の犬山市景観計画のリンク先でご覧いただけます。

犬山市景観計画

 犬山市は、国宝犬山城とその城下町をはじめ、東之宮古墳や青塚古墳に代表される古墳など、連綿と伝えられてきた伝統文化と古い歴史を持つまちです。木曽川の清流や市域の半分を占める東部丘陵に代表される豊かな自然を身近に感じることができるまちであり、地域によってさまざまな表情を持った景観が存在します。これら犬山らしい景観を維持向上させるために、犬山市では平成5年に都市景観基本計画を策定して景観づくりに取り組んできました。平成16年6月に、わが国ではじめての景観に関する総合的な法律である『景観法』が制定され、これまでの地方公共団体による景観に対する取組みに、法律的な位置づけを持たせ、強制力を含めたより実効性のある仕組みを加えることができるようになりました。犬山市は、景観法を有効に活用しながら、一層魅力ある景観づくりに取り組んでいくために、平成20年に景観法に基づく景観計画を策定し、令和4年に改訂を行いました。

景観計画区域における行為の届出について

 景観法及び犬山市景観条例の規定により、一定規模以上の建築などの行為については、行為の着手30日前までに市へ届出が必要になります。景観計画にて行為の場所における規制内容を確認の上、下記書類を1部提出してください。(長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとするときは2部)

1.景観計画区域における行為の届出書

2.添付図書一覧の図書

3.景観上配慮した事項のチェックシート

届出の流れ

届出フロー

1.事前相談

義務ではありませんが、円滑な事務手続きのため、計画変更が可能な時期の事前相談にご協力をお願いします。

2.景観計画区域における行為の届出書の提出

行為の着手30日前までに届出書の提出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階