景観形成促進地区

ページ番号1001221  更新日 令和8年3月19日 印刷 

景観形成促進地区とは、景観計画に定める犬山城周辺地域内のうち城下町ゾーンにおいて、次の要件を満たすものです。

  1.  一団の土地の所有者および借地権を有する者の代表者から、景観形成促進地区指定の申出があること。
  2.  一団の土地は、町内単位や道路沿線等であって町並みの連続性が確保されているとともに、相当数の建物および区域面積を有していること。
  3.  市の景観計画に定める良好な景観形成のためのルールに則して、高さ制限および一団の土地の概ね80パーセント以上の土地所有者等の合意により作成された建築物等の形態・意匠の具体的な基準が定められていること。
  4.  当該地区の景観を促進するための期限(以下「促進期限」という。)が、概ね10年を限度として定められていること。

(注)駅西・商業ゾーンであっても、景観形成促進地区に隣接し、町並みの連続性が確保され、かつ、隣接する景観形成促進地区と同等の景観形成基準について、地区の合意形成がなされている地区は、指定可能

景観形成促進地区の指定状況

促進地区 促進期限
本町通り沿線地区(本町町内会) 令和11年3月31日
本町通り沿線地区(中本町町内会) 令和11年3月31日
魚新通り沿線地区(新町町内会) 令和11年3月31日
魚新通り沿線地区(魚屋町町内会) 令和11年3月31日
大本町町内会地区 令和11年3月31日
市道犬山396号線沿線地区(外町町内会) 令和13年7月20日
余坂景観形成促進地区 令和11年3月31日
鍛治屋町景観形成促進地区 令和16年3月31日
寺内町内会地区 令和16年3月31日
大手町景観形成促進地区 令和16年3月31日

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