議会における個人情報の保護

ページ番号1011579  更新日 令和7年4月1日 印刷 

議会における個人情報の保護について

議会における条例制定の背景

 国において、デジタル化の推進に伴うデータ利活用の活発化又はデータ流通量の増大に対して個人情報保護をより強固なものとするために、個人情報の取扱いを一元的に監視監督する体制の確立が必要であることなどから、個人情報の保護に関する法律の改正が行われました。
 旧制度において、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が、国会や裁判所をその対象としていないこととの整合性を図るため、改正後の個人情報の保護に関する法律においては、対象行政機関の中から、地方公共団体の議会が除外」されました。
 そのため、本市議会として、引き続き、適正な個人情報保護制度の運用を図る必要があるため、法の趣旨に基づき、「犬山市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定しました。(令和5年4月1日施行)


議会における個人情報ファイル簿の作成・公表

 個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
 ※「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、公文書に記録されているものに限ります。

 条例第17条第1項では、本市議会が保有している個人情報について、個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目、収集方法などの個人情報ファイルの概要を示した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表しなければならないと規定しています。
 また、条例第17条第2項では、次に掲げる個人情報ファイルは、前項の規定を適用しないとする規定もあります。
 ・人事や議員報酬などに関する情報
 ・1年以内に消去する情報
 ・単なる連絡先の情報
 ・1,000人未満の情報 など

 なお、本市議会の個人情報ファイルについては、条例第17条第2項に該当するもののみで、個人情報ファイル簿を作成し、公表すべきものはありません。


施行状況の公表


参考

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議会事務局 議事課
電話:0568-44-0307 犬山市役所 本庁舎6階