政務活動費

ページ番号1000539  更新日 令和6年6月6日 印刷 

政務活動費とは

本市では、地方自治法の規定に基づき、「犬山市議会政務活動費の交付に関する条例」で定めています。
議員で構成する会派または会派に属さない議員に対して交付しています。

(注)地方自治法の一部改正に伴い、平成25年3月1日より政務調査費の名称が政務活動費に変更となりました。

交付対象・交付額・交付方法

交付対象
会派(所属議員が2人以上のもの)又は会派に属さない議員
交付額
1人当たり年額18万円

交付方法

一括して交付
項目 内容 主な例
調査研究費 会派および会派に属さない議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究および調査委託に関する経費 資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等
研究研修費 会派および会派に属さない議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等
広報費 会派および会派に属さない議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 広報誌・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等
広聴費 会派および会派に属さない議員が行う住民からの市政および会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等
要請・陳情活動費 会派および会派に属さない議員が要望、陳情活動を行うために必要な経費 資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等
会議費 会派および会派に属さない議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等
資料作成費 会派および会派に属さない議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等
資料購入費

会派および会派に属さない議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等
人件費 会派および会派に属さない議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 給料、手当、賃金等
事務所費 会派又は会派に属さない議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 事務所の賃貸料、維持管理費、備品、文書通信費、事務機器購入、リース代等

 

収支報告

政務活動費の交付を受けた会派等は、収支報告書を作成し使途を示す書類を添付し、政務活動費が交付された年度の翌年度の4月末日までに議長へ提出することになっています。
(注)交付を受けた額に残額があるときは、これを返還しなければなりません。

政務活動費に関する保存文書の公開について

犬山市議会では、政務活動費の使途の透明性を確保するため、会派等から収支報告書の提出された後、政務活動費に係る全ての関係書類を市役所6階、議会事務局にて公開いたします。(閲覧いただくためには特に申請等は必要ありません。また、どなたでもご覧いただけます。閲覧の開始は政務活動費が交付された翌年度の6月からとなります)

政務活動費の使途の公開

政務活動費の使途については、下記リンクからご覧いただけます。

政務活動費の成果報告書

政務活動費の成果報告書については、下記リンクからご覧いただけます。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課
電話:0568-44-0307 犬山市役所 本庁舎6階