請願・陳情
ページ番号1000338 更新日 令和4年6月2日 印刷
請願・陳情について
市民の皆さんの意見や要望を市政に反映させる方法として、請願・陳情を提出する制度があります。
議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情と呼びます。
議会に提出された請願は、その内容に関係する委員会で審査した後、本会議に報告され、採択、不採択等を決定し、請願者へ通知します。
陳情は委員会で審査した後、議長に報告し、陳情者へ通知します。
提出方法
詳細は、下記の陳情・請願のご案内をご覧ください。
提出時期
平日の午前8時30分から、午後5時15分まで受付します。
各定例議会(2月、6月、9月、11月)の初日の前日正午までに提出されたものを、その定例議会で審査します。
提出場所
議会事務局 議事課
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課
電話:0568-44-0307 犬山市役所 本庁舎6階