議会とは

ページ番号1000337  更新日 令和5年7月11日 印刷 

市議会のしくみ

私たちのまちを住みよいまちにしていくためには、市民一人ひとりが市政に参加して自ら考え実行していくことが理想的な住民自治です。しかし、市民全員が集まり協議することはできません。そこで市民の代表を選び、その代表者同士が話し合うことが必要となってきます。この代表が市議会議員と市長です。

市議会と市長

市議会は、市民生活にかかわりのある市の予算や条例などについて細部にわたり審議し、市としての意思を決めていくことから、市議会を「議決機関」といい、市長は、市議会で決まったことを実際に推進していくため「執行機関」といいます。 市議会と市長はそれぞれ独立した立場で、けん制し合い、協力しながら、市政の発展を実現するために努力していきます。

議員

議員は、4年ごとに市民の皆さんの選挙で選ばれます。
議員の定数は、条例で定めることになっています。
本市では令和5年の一般選挙から、定数は18人になりました。

議長・副議長

議長・副議長は、議員の中から選ばれます。
議長は市議会を代表し、議会の秩序の保持をはじめ、議会に関する事務を処理します。
副議長は議長が病気や諸般の事情で職務が執れないときに、その代わりを務めます。

会派

会派は、同じ意見や考え方を持った議員が集まって議員活動を行うために結成されています。

市議会の運営

通年議会

犬山市議会では、令和2年5月1日より、通年議会制を導入しています。
通年議会においては、会期がほぼ一年間となります。
年間の日程は、5月中旬に開会のため市長が議会を招集(5月開会議会)し、その後は、6月定例議会、9月定例議会、11月定例議会、2月定例議会、そして4月閉会議会まで会議が続くことになります。
開会議会、各定例議会、閉会議会のそれぞれの間は本会議は休会となりますが、委員会活動などを積極的に行います。
また、市長が必要に応じて招集する臨時議会については、通年議会では議長の権限によって開催(再開)でき、これらにより、議会が一年を通して迅速に活動できます。

本会議

本会議は、議案などを審議し、議会の最終的意思を決定する最も重要な会議です。会議の成立の条件は、原則として議員定数の半数以上の出席が必要です。
本会議では、市長が提出した議案について説明があり、これに対して議員は、疑問な点を聞き(質疑)、意見を述べ(討論)、賛成・反対を明らかにします。
このほか議員には、定例議会に限り、市の事務事業について質問(一般質問)をすることができます。
会議は公開が原則で、議場で傍聴ができるほか、インターネット中継により会議の様子をご覧いただくことができます。

委員会

議案などは、最終的には本会議で決められますが、市の行政の範囲が広く、複雑なため、本会議で詳しく審議することは困難です。
そのために、いくつかの委員会を設け、効率的・専門的に審査します。委員会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。
委員会についても傍聴ができます。またインターネット中継により会議の様子をご覧いただくことが可能です。

常任委員会

議会に常におかれている委員会で、条例などの議案や請願の審査を行います。犬山市議会には次の3つの委員会があります。

  1. 総務委員会
  2. 民生文教委員会
  3. 建設経済委員会

議会運営委員会

議会の運営を能率良く行うために、各会議の期間や発言の取り扱いなどを決めるのが運営委員会です。

特別委員会

特別な事項を検討するときに臨時に設けられる委員会で、その事項の審査が終了すれば消滅します。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課
電話:0568-44-0307 犬山市役所 本庁舎6階