「犬山市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正(案)」パブリックコメント募集
ページ番号1008199 更新日 令和5年4月12日 印刷
実施結果(令和4年2月3日公表)
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市街化調整区域における住宅等の立地緩和制度の条例化(都市計画法第34条第11号)について、皆さんの意見を募集します。
市街化調整区域では、分家住宅や既存住宅など、建築主や土地の条件を満たす限られた住宅のみが建築可能です。近年の人口減少や少子高齢化が進む中、既存集落におけるコミュニティーの維持などが課題になってくると予想されます。
そこで市では、市街化調整区域内の既存集落の定住人口やコミュニティーの維持を図るため、住宅等の立地緩和制度の導入を検討しています。この制度の条例化について、皆さんの意見を募集します。
住宅等の立地緩和制度の概要
住宅等の建築がしやすくなります。
現状、建築主などの条件を満たす住宅のみが建築可能ですが、指定した区域内であれば、誰でも住宅等の建築が可能になります。
※指定する区域については、市の政策方針などを踏まえ検討中です。条例改正後に公表していきます。
指定区域に含む土地の条件(すべてに該当するもの)
- 50戸以上の建築物が敷地間距離50m以内で連たんしている地域
- 農地面積の合計が4ha以下の区域
- 宅地化率40%を超える区域
- 区域内の主要な幅員6m以上の道路が、区域外の幅員6.5m以上の道路に接続している区域
- 下水処理区域 又は 鉄道駅周辺 など
指定区域に含まない土地
災害リスクの高い地域(土砂災害警戒区域など)や長期にわたり農用地として保存すべき土地の地域(農振農用地など)
建築しやすくなる用途
- 専用住宅
- 兼用住宅
- 共同住宅、寄宿舎、下宿
その他
- 市街化区域への編入を図るものではありません。
- 都市計画税の徴収はありません。
- 今後も建築するにあたり都市計画法や農地法、建築基準法の手続きは必要です。
実施期間
令和4年1月17日(月曜日)~令和4年1月31日(月曜日)消印有効
実施方法
「犬山市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正(案)」を公開し、市街化調整区域における住宅等の立地緩和制度の条例化に関する部分(網掛け部分)に対し、市民から意見を募集
公開方法
- 市ホームページに掲載
- 市役所本庁舎1階ロビーおよび2階都市計画課窓口、各出張所、市立図書館で閲覧 ※閲覧時間は8時30分~17時15分までです。(土曜日、日曜日、祝日を除く。図書館は月曜日を除く開館時間内です。)
提出方法
- Eメール 080100@city.inuyama.lg.jp へお送りください。
- ファクス 0568-44-0366(犬山市都市計画課) へお送りください。
- 郵送 〒484-8501 (住所不要) 犬山市都市整備部都市計画課 へお送りください。
- 都市計画課および各出張所へ直接提出 8時30分~17時15分まで。土曜日、日曜日、祝日を除く。
留意事項
- 住所、氏名が記載されていないものは無効
- 電話や口頭による意見は受付不可
ご意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見については、後日、市のお考え方をお示しして、市ホームページ等で公表します。その際、住所、氏名などの個人情報を除いて、ご意見の内容が公表されます。なお、ご意見への個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階