戸籍・住民票のこと  よくある質問

ページ番号1001726  更新日 令和4年3月5日 印刷 

質問犬山市から犬山市外への引越し(転出)

回答

  1. 他の市区町村へ転出するときは、転出する前にあらかじめ(転出14日前から)転出の届出をしてください。転出の届出には、本人確認書類などが必要です。
    ※転出の届出はオンライン、郵送でも可能です。オンラインの場合はマイナンバーカードと、スマートフォン(マイナンバーカードの読み取りに対応しているもの)が必要です。
  2. 新たに他の市区町村に住み始めた日から14日以内に、新たな住所地の市町村役場へ転入の届出をしてください。
    転入の届出には転出証明書(転出の届け出の際に交付されたもの)、本人確認書類などが必要です。
    マイナンバーカードを使用した転出届を行った場合はマイナンバーカードが必要です。
    ※新たな住所地での転入届の詳細については、新たな住所地の市町村役場にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 住記担当
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階