納税相談について

ページ番号1000083  更新日 平成28年3月31日 印刷 

事情により市税等を納めるのが遅れる、納められないなどのとき

病気、災害、盗難、事業不振など様々な事情により納期限までに納められない場合は、納期限までに各担当課までご相談ください。

一定の要件に該当すると、市税が減免されることがあります。また場合によっては期間を限り納税を猶予する制度や分割納付の方法があります。

納期限を過ぎてそのままにしておきますと、延滞金が付いてしまうばかりでなく、差押えなどの滞納処分になってしまうこともありますので、お早めにご連絡ください。
滞納処分:「市税等を滞納したとき」をご覧ください

納税の猶予

税金は納期ごとに納めていただくことになっておりますが、災害にあったり、病気にかかったり、あるいは事業をやめたりして、やむを得ず市税を納期までに全額納めることが困難なときは、原則として1年以内の期間に限り、納税猶予などの納税緩和措置を受けられる場合があります。

条件の概要

  1. 災害を受けた、または盗難にあったとき
  2. 本人または家族が病気にかかったり、または負傷したとき
  3. 廃業または休業したとき
  4. その事業につき、著しい損失を受けたとき
  5. 上記に類する事実があるとき

くわしくは、収納課の担当者までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 徴収担当
電話:0568-44-0316 犬山市役所 本庁舎1階