督促状と延滞金

ページ番号1000082  更新日 令和6年1月1日 印刷 

納期限までに市税や保険料が完納されなかった場合には、法律に基づき督促状を送付します。
また、納期限後の日数に応じて延滞金を加算します。

督促状

督促状が届きましたら、お近くの金融機関やコンビニエンスストア、犬山市役所・出張所へ、督促状を持参するか自宅にてスマートフォン決済アプリやクレジットカードを用いたキャッシュレス決済で至急納付をしてください。
 

延滞金

納期限までに市税を納付されない場合は、納期限後の翌日から納付の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算します。

延滞金の割合表(年率)

適用期間

納期限の翌日から1か月を経過するまでの割合 納期限の翌日から1か月を経過した日以後の割合
平成11年12月31日まで

7.3%

14.6%

平成12年1月1日~

 平成13年12月31日

4.5%

14.6%

平成14年1月1日~

 平成18年12月31日

4.1%

14.6%

平成19年1月1日~

 12月31日

4.4%

14.6%

平成20年1月1日~

12月31日

4.7%

14.6%

平成21年1月1日~

 12月31日

4.5%

14.6%

平成22年1月1日~

 平成25年12月31日

4.3%

14.6%

平成26年1月1日~

 12月31日

2.9%

9.2%

平成27年1月1日~

 平成28年12月31日

2.8%

9.1%

平成29年1月1日~

12月31日

2.7%

9.0%

平成30年1月1日~

 令和2年12月31日

2.6%

8.9%

令和3年1月1日~

 令和3年12月31日

2.5%

8.8%

令和4年1月1日~

 令和6年12月31日

2.4%

8.7%

 

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合

年14.6%の割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合)

 

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合

特例基準割合に年7.3%の割合を加算した場合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合。)

(注)特例基準割合とは、当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%を加算した割合になります。

 

令和3年1月1日以降の期間の割合

延滞金特例基準割合に、年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合。)

特例基準割合

平成25年12月31日までの特例基準割合

各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年率4%を加算した割合。

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合

各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年率1%を加算した割合。

令和2年12月31日までの特例基準割合は以下のとおりです。

特例基準の割合表
適用期間 特例基準割合
平成11年12月31日まで

7.3%

平成12年1月1日~平成13年12月31日

4.5%

平成14年1月1日~平成18年12月31日

4.1%

平成19年1月1日~12月31日

4.4%

平成20年1月1日~12月31日

4.7%

平成21年1月1日~12月31日

4.5%

平成22年1月1日~平成25年12月31日

4.3%

平成26年1月1日~12月31日

1.9%

平成27年1月1日~平成28年12月31日

1.8%

平成29年1月1日~12月31日

1.7%

平成30年1月1日~令和2年12月31日      1.6%

延滞金特例基準割合(令和3年1月1日から)

各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年率1%を加算した割合。

なお、令和6年12月31日までの延滞金特例基準割合は以下のとおりです。

延滞金特例基準の割合表
適用期間 延滞金特例基準割合
令和3年1月1日~令和3年12月31日

1.5%

令和4年1月1日~令和6年12月31日

1.4%

計算方法例

令和5年度市民税・県民税第2期分(納期限:令和5年8月31日)、税額50,000円を令和6年1月31日に納付した場合

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

 (1) 令和5年9月1日から9月30日まで(50,000円×2.4%×30日)÷365=98.63円

納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間

   (2)  令和5年10月1日から令和6年1月31日まで
  (50,000円×8.7%×123日)÷365=1465.89円

上記、(1)+(2)で計算した金額の端数(小数点以下)を切り捨て、合算します。
    98円+1,465円=1,563円
合計した額の100円未満の端数を切り捨てます
1,563円→1,500円  

延滞金額は「1,500円」となります。
 

 

このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 徴収担当
電話:0568-44-0316 犬山市役所 本庁舎1階

市民部 収納課 管理担当
電話:0568-44-0317 犬山市役所 本庁舎1階