市税等を滞納したとき

ページ番号1000081  更新日 令和7年9月10日 印刷 

市税等を滞納すると延滞金が加算され、納付が遅くなるほど負担が大きくなっていきます。
納期を過ぎてしまった場合には、至急お納めください。
なお、すぐにお納めいただけない事情がある場合には、収納課までご連絡いただき、相談をしてください。

督促から滞納処分まで

納期限を過ぎ一定期間を経過すると督促状等が発付され、それでも納めていただけない場合には、滞納処分(いわゆる差押)が行われます。滞納市税等について、法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えなければならない」と定めています。

犬山市では、督促状発出後も単なる不注意や特別な事情により納付できなかった場合もあることを考慮して、催告書を送付するなど、できるだけ早く滞納分を納めていただくようにしています。

何の連絡もなく納付がないときや、約束を守っていただけないとき、何度も滞納が繰り返されるときなどの場合には、期限内に全額納められている納税者の皆さんとの公平を保つため、また、行政を運営するうえで大切な市税等を確保するため、滞納者の財産(動産、不動産、給与、地代、家賃、売掛金、預貯金、有価証券等)を差押え、その差押財産を換価(財産を金銭に換えること。例えば不動産の場合は公売などの手段による。)して、未納の税金や保険料に充当しています。
これら一連の手続きを、滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的に納付いただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税等の確保を図るものです。納期内の自主納付をお願いします。

未納となっている市税はありませんか

催告書紫

封筒画像

市税などの滞納がある場合には、目立つ色の封筒などを利用して納付を促していますので、このような封筒が届いたら、すぐに開封し、納付をお願いします。

差押え実施状況

区分/年度

令和6年度

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

不動産

差押

10

20

5

5

15

解除

0

6

2

18

13

動産

差押

0

0

0

0

0

解除

0

0

0

1

0

債権

差押

411

304

424

390

344

解除

360

264

396

377

194

合計

差押

421

324

429

395

359

解除

360

270

398

396

207

※年度内の決裁件数。交付要求除く。

差押財産の換価状況

令和6年度

科目

件数

本税

督促手数料

延滞金

合計

市県民税

242

8,540,694

360

2,225,823

10,766,877

法人市民税

4

312,464

0

0

312,464

固定資産税

101

3,564,490

600

541,340

4,106,430

都市計画税

-

661,472

-

-

661,472

軽自動車税

65

653,702

0

89,220

742,922

412

13,732,822

960

2,856,383

16,590,165

国民健康保険税

280

12,538,533

900

1,825,633

14,365,066

介護保険料

29

564,439

0

12,000

576,439

後期高齢者医療保険料

15

310,799

0

26,400

337,199

324

13,413,771

900

1,864,033

15,278,704

合計

736

27,146,593

1,860

4,720,416

31,868,869

(単位:円)
※年度内公金振替日で集計。財務会計決算額と相違あり。

このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 徴収担当
電話:0568-44-0316 犬山市役所 本庁舎1階