市税等を滞納したとき

ページ番号1000081  更新日 令和5年7月28日 印刷 

市税等を滞納すると延滞金が加算され、納付が遅くなるほど負担が大きくなっていきます。
納期を過ぎてしまった場合には、至急お納めください。
なお、すぐにお納めいただけない事情がある場合には、収納課までご連絡いただき、相談をしてください。

督促から滞納処分まで

納期限を過ぎ一定期間を経過すると督促状等が発付され、それでも納めていただけない場合には、滞納処分(いわゆる差押)が行われます。滞納市税等について、法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えなければならない」と定めています。

犬山市では、督促状発出後も単なる不注意や特別な事情により納付できなかった場合もあることを考慮して、催告書を送付するなど、できるだけ早く滞納分を納めていただくようにしています。

何の連絡もなく納付がないときや、約束を守っていただけないとき、何度も滞納が繰り返されるときなどの場合には、期限内に全額納められている納税者の皆さんとの公平を保つため、また、行政を運営するうえで大切な市税等を確保するため、やむなく滞納者の財産(動産、不動産、給与、地代、家賃、売掛金、預貯金、有価証券等)を差押え、その差押財産を換価(財産を金銭に換えること。例えば不動産の場合は公売などの手段による。)して、未納の税金や保険料に充当させていただきます。
これら一連の手続きを、滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的に納付いただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税等の確保を図るものです。納期内の自主納付をお願いします。

未納となっている市税はありませんか

催告書紫

封筒画像

市税などの滞納がある場合には、目立つ色の封筒などを利用して納付を促していますので、このような封筒が届いたら、すぐに開封し、納付をお願いします。

差押などの処分実施状況

差押実績

差押財産の換価状況

令和4年換価状況

このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 徴収担当
電話:0568-44-0316 犬山市役所 本庁舎1階